納税相談
納税相談
次の場合など、どうしても納期限までに納税することが困難なときは、その事情を申し出てください。調査のうえ、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予、納期限の延長、分割納付をすることができます。お早めに納税課までご相談ください。
- 本人や親族が病気になったり、ケガをしたとき。
- 財産が災害や盗難にあったとき。
- 事業に大きな損害を受けたとき、または休廃業したとき。
- 上記の事実に類する事情があるとき。
休日・夜間納税相談窓口の開設について
平日にお仕事等の都合により、納付や納税に関する相談の時間がない方のために、市税の休日・夜間相談窓口を開設します。
また、あわせて国民健康保険に関する相談や加入・脱退の届出も受付していますのでご利用ください。
なお、令和6年5月より、休日・夜間相談窓口は完全予約制に移行しております。予約フォームまたはお電話にてご予約を受け付けております。
予約フォーム:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/9U4kbE7L
電話番号:0766-20-1277
(注釈)日程につきましては、都合により変更する場合がありますので、随時ご確認をお願いします。
納税の猶予について
税金は、納期限までに納めなければなりません。どうしても納期限までに納税することが困難なときは、申請により、納期限の延長、または分割納付等することができる場合がございます。市役所納税課までご相談ください。
更新日:2024年05月20日