落札後の手続き
手続きの流れ
- 買受代金の納付
- 必要書類の提出
- 公売財産の権利移転・引き渡し
- 代理人が落札の手続きを行う場合
高岡市から電子メールを送信します
入札期間終了後、高岡市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、高岡市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
(注意)この電子メールは入札終了日の翌日までに送信します。電子メールが届かない場合には、高岡市納税課までご連絡ください。
1.買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。) - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を高岡市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、高岡市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
- ア.銀行口座への振り込み
- (注意)振込先口座は高岡市から送信する電子メールでご案内します。
- (注意)振込手数料は、買受人の負担となります。
- (注意)類似の口座名にご注意ください。
- イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
- (注意)郵送料などは、買受人の負担となります。
- ウ.郵便為替による納付
- (注意)郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- エ.高岡市に直接持参
- (注意)銀行振出の小切手は、高岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- (注意)受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
- ア.銀行口座への振り込み
- 買受代金納付期限までに高岡市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
2.必要書類の提出
- 次の書類を高岡市に提出してください。
(注意)必要書類の提出先は、入札期間終了後に高岡市が送信する電子メールでご確認ください。- ア.高岡市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- イ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
- ウ.送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
- (注意)「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷し、必要事項を記入、捺印してください。
- 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接高岡市に持参してください。なお、買受人本人が高岡市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- ア.買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書類
- イ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本および運転免許証などの写真付き本人確認書類
3.公売財産の権利移転・引き渡し
- 高岡市の案内にしたがい、公売財産の権利移転・引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、高岡市が買受代金の納付を確認した後に権利移転・引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」および高岡市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」および高岡市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
- 動産の引き渡し場所は、原則として高岡市の事務室内となります。
4.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人(委任者)と代理人(受任者)双方の印鑑証明書
- 高岡市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が高岡市に来庁する場合は、運転免許証、マイナンバーカードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類をお持ちください。
(注意)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
更新日:2024年03月25日