農地中間管理事業
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が中間的受け皿となり、農地を貸したい人(出し手)から農地を借り受け、農地を借りたい人(受け手となる担い手)に貸し付ける仕組みです。対象は、原則として、市街化区域以外(令和2年4月1日より)の農地に限られます。制度の詳細については、関連リンク先をご覧ください。
農地中間管理機構について
富山県においては、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、公益社団法人富山県農林水産公社が農地中間管理機構に指定されています。高岡市内では、市・JA等で構成する高岡地域担い手育成総合支援協議会(事務局:農業水産課)が、同公社から契約に係る事務等の業務委託を受けています。
更新日:2024年04月18日