中山間地域等直接支払制度について
制度の概要
中山間地域は、平地と比べて農業生産条件の不利な地域ですが、食糧供給のみならず、国土の保全や水源の涵養、洪水防止など多面的機能を有しており、下流域の多くの住民の生命と財産を守っています。
このため、協定に基づき、農業生産活動を通して耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を発揮する集落に対して、交付金を交付しており、令和7年度より新たに第6期対策(令和11年度までの5年間)として、引き続き実施します。
詳細は、「中山間地域等直接支払制度パンフレット(第6期対策)(PDFファイル:5.8MB)」をご覧ください。
中山間地域等直接支払交付金の実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第 74 号農林水産省構造改善局長通知)第16の規定に基づき、実施状況を公表します。
令和6年度 中山間地域等直接支払交付金の実施状況 (PDFファイル: 521.0KB)
更新日:2025年08月20日