あなたも認定農業者に
認定農業者制度は、あなたの農業経営をサポートします。
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法により効率的で安定した農業経営を目指す農業者が、自ら農業経営の改善を図る計画(農業経営改善計画)を作成し、高岡市が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の策定(以下、「基本構想」という)」に照らして、その計画達成に向けてさまざまな支援措置を講じていく制度です。
農業者の方々には、認定を受けることで、誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を自ら高めていく制度でもあります。
関連リンク
認定の対象者
認定農業者制度は、できるだけ多くの方に農業経営者として頑張ってもらおうとする制度です。従って、効率的かつ安定的な農業経営を目指そうとする意欲のある方であり、農業経営改善計画が市の基本構想に適し、達成見込みのある場合は、
- 性別
- 専業兼業の別
- 経営規模の大小
- 営農類型
- 組織形態
などを問わず認定の対象になります。
ただし、集落営農組合など任意の生産組織は、法人格がないため認定の対象となりません。
認定農業者に対する支援措置
1.経営規模拡大の支援
(1)農業委員会による農用地の集積支援
農業委員会が、認定農業者の利用権設定等の申し出を受け、農用地の利用関係の調整に努力し、調整が整った場合には、高岡市に対し農用地利用集積計画の作成を要請、認定農業者の経営規模拡大を支援します。
2.金融支援
認定農業者が農地や機械・施設の購入に投資する場合などに、低利な融資制度の活用を支援します。
(1)スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)
区分 | 詳細 |
---|---|
使途 |
農地取得や機械・施設の投資等にあてる長期資金 |
金利 |
富山県ウェブサイトの金利一覧をご覧ください。 (注意)金利に関しては、変動があります。 |
融資限度額 |
個人:3億円(特認6億円) |
償還期限 |
25年以内(うち据置期間10年以内) |
融資率 | 認定農業者100% |
(2)農業近代化資金(認定農業者に係る特例)
区分 | 詳細 |
---|---|
使途 |
機械の取得、施設の改良・造成・取得等に要する資金及び長期運転資金 |
金利 |
富山県ウェブサイトの金利一覧をご覧ください。 (注意)金利に関しては、変動があります。 |
融資限度額 |
個人:1,800万円 |
償還期限 |
資金の種類に応じて7~20年(うち据置期間2~7年以内)以内で原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく耐用年数以内 |
融資率 |
認定農業者100%、その他の担い手80% |
(3)スーパーS資金(農業経営改善促進資金)
区分 | 詳細 |
---|---|
使途 |
肥料や飼料購入等のための短期運転資金 |
金利 |
富山県ウェブサイトの金利一覧をご覧ください。 (注意)金利に関しては、変動があります。 |
融資限度額 |
個人:500万円 |
償還期限 |
当座貸越:1年程度の契約期間(1年以内で延長可能で計画期間中は以後同様) 手形貸付:1年以内 |
3.経営所得安定対策
- 加入対象者:認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者
- 関連リンク:経営所得安定対策について
(1)畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
小麦・大麦・大豆等の生産・販売を行う農業者に対し、標準的な生産費と販売価格の差額に相当する交付金が交付される制度です。
(2)収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
米・麦・大豆等の販売収入の減少が大きい担い手を対象に、収入の安定を図るための保険的制度です。本対策加入者の拠出金と国の交付金により資金を造成し、当該年産の米・麦・大豆等の販売収入が標準的収入(最近5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入)を下回った場合、その差額の9割が交付されます。
4.農業経営基盤強化準備金制度
経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できる制度です。また、この積立金を取り崩して、農地や農業用機械・建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能となります。
- 対象者:青色申告を行う認定農業者・認定新規就農者
- 関連リンク:農業経営基盤強化準備金
5.農業者年金制度
経費を除いた農業所得が900万円以下で、60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれる者のうち、次の表に掲げる要件を満たす認定農業者等には、農業者年金の基本保険料(2万円)のうち国から最高半額の助成(政策支援)があります。
区分 |
必要な要件 |
助成額 |
助成額 |
---|---|---|---|
1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
2 | 認定就農者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
3 |
区分1または2の人と家族協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円 |
6,000円 |
4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす人で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 |
6,000円 |
|
関連リンク
- 農業者年金について(農業委員会事務局)
- 独立行政法人農業者年金基金
6.経営相談
経営改善支援センターの支援
認定農業者が作成した経営改善計画の着実な実行を推進するため、経営改善のための各種研修会や情報の提供、専門家による経営コンサルティングなどを行い認定農業者の営農を支援します。
7.申請書各種様式
農業経営改善計画認定申請書様式 (Excelファイル: 33.5KB)
更新日:2024年03月25日