農業振興地域制度のあらまし

更新日:2024年04月01日

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農業振興地域制度

優良農地の確保のため、農地法による農地転用制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号、以下「農振法」という。)に基づく農業振興地域制度が設けられています。農林水産大臣が策定する「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、県知事は農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、市は農業振興地域整備計画を策定することとしています。

農業振興地域

農振法に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として、県知事が市と協議して指定します。高岡市内では、市街化区域や用途地域等を除く、約106平方キロメートルの面積が農業振興地域に指定されています。

高岡農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な農業振興の計画です。

農振法に基づき、他産業の土地利用の調整を図りながら優良農地を確保するため、旧高岡市では、昭和46年2月に高岡農業振興地域として県知事より指定を受け、昭和48年4月に高岡農業振興地域整備計画を策定しました。また、旧福岡町では、昭和48年に福岡農業振興地域として指定を受け、昭和49年3月に福岡農業振興地域整備計画を策定しました。

平成17年11月の旧高岡市と旧福岡町との合併に伴い、平成18年4月に「高岡農業振興地域」として新たに指定を受け、平成18年7月に「高岡農業振興地域整備計画」を策定しています。

農用地区域

農用地区域は、高岡農業振興地域整備計画中の農用地利用計画において定める、農業振興地域における今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域で、10ヘクタール以上の集団的農用地、農業生産基盤整備事業の対象地、農業用施設用地や地域の特性に即した農業の振興に必要な土地等を含めることとなります。

農振除外(農用地利用計画の農用地区域からの除外)

農用地区域内では、農用地を農業上の用途以外のために転用することはできません(農振法第17条)。

しかし、経済事情の変動などによりやむを得ず農用地区域内の農用地を宅地等の農業上の用途以外に転用する場合、農振法に基づき、「高岡農業振興地域整備計画」の農用地利用計画で定める農用地区域を非農用地区域に変更する手続(農振除外)が必要です。

(注意)農振法第17条

都道府県知事及び農地法第4条第1項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地についての同法第4条第1項及び第5条第1項の許可に関する処分を行うに当たつては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。

Q.農振除外ってどうすればいいの?

まずはご相談ください。

また、手続きの詳細については以下のページからご覧ください。

(注意)農振法の改正(平成21年12月15日施行)により、次のとおり要件が追加、厳格化されました。

大規模な農業経営を営む人(営農組合・認定農業者など)が耕作している農地について、農業経営に支障がある場合や農地の集団化に影響がある場合などは、除外できません。

ほ場整備事業やかんがい排水事業などの土地改良事業などの受益地について、事業が施行中または完了してから8年を経過していない場合は、原則として除外できません。

農振編入(農用地利用計画の農用地区域への編入)

農業振興施策を効率的に実施するうえで農用地等とすることが適当な土地の要件を満たすものについて、非農用地区域を農用地区域に変更する手続き(農振編入)が必要です。
例:集団的に存在する農用地(10ha以上)
土地改良事業等実施区域
集団的な農業用施設用地(2ha以上)

Q.農振編入ってどうすればいいの?

まずはご相談ください。

また、手続きの詳細については以下のページからご覧ください。

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