認可地縁団体制度の見直し
地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、以下のとおり変更となります。
表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
今後、総会での決議や規約を見直し、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。
なお、規約を改正する場合は、規約変更認可申請書が必要です。
認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産または不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。
しかし、近年、地域の住民が主体となった組織により、地域課題の解決に向けて幅広い取組を持続的に行っている事例が広がっていることから、
不動産等を保有する意思の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。
改正に伴う申請様式等の変更については、準備ができ次第、改訂します。
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更新日:2024年03月25日