建築物新築届の概要
市内の住居表示を実施している区域内で、住宅、アパート、店舗、事務所などの建物を新しく建てられる方や、改築などで玄関の位置・道路までの通路や門の位置を変更される方は、住居番号を付ける必要がありますので、「建築物新築届」を速やかに提出してください。
この届出は、建築確認申請とは別に、住居番号を決めるためのものです。届出がないと住所が設定されず、入居者の住民登録ができない場合がありますので、必ず提出してください。
手数料・押印は不要です。
また、増改築の場合、前の住居番号をそのままご使用されているケースがありますが、住居番号を変更しなければならない場合もありますので、正しい番号を付けるためにも届出を行ってください。
届出後、現地調査を行い、住居番号を決定し、住居番号付番通知書と住居表示番号表示板をお渡しします。表示板は建物の出入り口のわかりやすい所に設置してください。
なお、駐車場などの空地には住居番号は付きません。
また、住居表示実施地区以外の建物の住所は、土地の地番と同じですので、「建築物新築届」の提出の必要はありません。登記簿の地番を確認してください。
区分 | 詳細 |
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届出人 |
どなたでも届出ができます。委任状もいりません。 |
届出時期 |
棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになったとき |
持参するもの |
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届出先 |
高岡市役所地域課(市役所7階)電話:(0766)20-1326 なお、伏木地区、戸出地区については各支所に届出ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
地域課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1326
ファックス:0766-20-1641
更新日:2024年04月09日