令和6年能登半島地震で喪失又はき損等した学用品について
令和6年能登半島地震により喪失又はき損した学用品について、給与を希望する方は各学校へお申し出ください。
申請書は各学校に用意してあります。
(1)対象者
今回の災害により、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水したため、学用品が喪失若しくは損傷等し、使用することができず、就学上支障のある児童生徒
(2)給与品目
品目 | 内容 |
---|---|
教科書 | 教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等の教材 |
文房具 | ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等の文房具 |
通学用品 | 傘、靴、長靴等の通学用品 |
その他 | 運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付ハーモニカ、工作用具、裁縫用具 等 |
(3)給与限度額
小学校児童
4,800円以内
中学校生徒
5,100円以内
補足
給与限度額を超える場合でも、内閣府との協議によって認められる場合があります。必要な学用品について、金額に関わらず、優先度の高いものから記入願います。
(4)申請書
各学校に用意してあります。給与を希望する方は、学校へお申し出ください。
(注意)り災証明書の写しを添付してください。(後日提出可)
(5)申請期限
令和6年1月11日(木曜日)
(補足)期限までに申請が間に合わない場合は、学校にご相談ください。
(6)留意事項
現物支給です。メーカー等の指定はできません。また、すでにご用意されたものについては給与対象外となります。
住家に被害を受けていても、汚れを落とす等により使用可能である学用品については、給与対象外となります。
申請書には、学校長の証明欄がありますので、各学校へご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1449
ファックス:0766-20-1667
更新日:2024年03月25日