令和6年能登半島地震で喪失又はき損等した学用品について

更新日:2024年03月25日

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令和6年能登半島地震により喪失又はき損した学用品について、給与を希望する方は各学校へお申し出ください。

申請書は各学校に用意してあります。

(1)対象者

今回の災害により、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水したため、学用品が喪失若しくは損傷等し、使用することができず、就学上支障のある児童生徒

(2)給与品目

給与品目の詳細
品目 内容
教科書 教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等の教材
文房具 ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等の文房具
通学用品 傘、靴、長靴等の通学用品
その他 運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付ハーモニカ、工作用具、裁縫用具 等

(3)給与限度額

小学校児童

4,800円以内

中学校生徒

5,100円以内

補足

給与限度額を超える場合でも、内閣府との協議によって認められる場合があります。必要な学用品について、金額に関わらず、優先度の高いものから記入願います。

(4)申請書

 各学校に用意してあります。給与を希望する方は、学校へお申し出ください。
(注意)り災証明書の写しを添付してください。(後日提出可)

(5)申請期限

令和6年1月11日(木曜日)
(補足)期限までに申請が間に合わない場合は、学校にご相談ください。

(6)留意事項

現物支給です。メーカー等の指定はできません。また、すでにご用意されたものについては給与対象外となります。
住家に被害を受けていても、汚れを落とす等により使用可能である学用品については、給与対象外となります。
申請書には、学校長の証明欄がありますので、各学校へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1449
ファックス:0766-20-1667

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