紙おむつ等の助成

更新日:2026年06月04日

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高齢者を対象としたおむつ等引換券を交付します

在宅の寝たきりまたは認知症で常時おむつが必要な高齢者を対象に、薬局で紙おむつ等と引き換えることができるおむつ等引換券を交付しています。おむつ等引換券を希望される方は、担当ケアマネジャー等にご相談ください。

対象となる方

次のすべてに該当する在宅で生活されている方

  1. 65歳以上の寝たきりや認知症の方
  2. 介護保険で「要介護1」以上に認定された方

令和8年4月分から支給要件の1つである所得条件を無くし、支給対象を拡大しました。

おむつ申請書(Wordファイル:38KB)

※おむつ等支給申請書は居宅介護支援事業所を通じて申請をお願いいたします。

サービス内容

引換券について

常時おむつを使用している65歳以上の在宅高齢者の方に引換券を発行し、支払額を助成します。

要介護1~3の方 4,000円分引換券

要介護4・5の方 5,000円分引換券

申請月に応じて最大12枚交付します。

利用料について

要介護1~3の方 1枚につき400円

要介護4・5の方 1枚につき500円

使用方法・使用例

使用方法

  1. おむつ等の支給を受ける場合は、対象店舗にて引換券を提出して、おむつ等と引き換えてください。
  2. 引換券は、一度の支払額が4,000円以上(要介護1~3の方)、5,000円以上(要介護4・5の方)のときに限り使用できます。
  3. 負担金として400円(要介護1~3の方)、500円(要介護4・5の方)を直接店舗にお支払いください。
  4. 4,000円(要介護1~3の方)、5,000円(要介護4・5の方)を超えた分は自己負担になります。
  5. 引換券は同時に複数枚使用することができます。
  6. 引換券を同時に複数枚使用する際は、2~4の金額に使用枚数分を乗じた金額に読み替えてください。
  7. 対象商品以外の商品と引き換えることはできません。
  8. 引換券で、つり銭を受け取ることはできません。

使用例

購入金額毎のおむつ券使用方法の例(要介護1~3の方の場合)
3,000円分の商品を購入した おむつ券の使用はできません
4,000円分の商品を購入した おむつ券1枚と400円を支払う
5,000円分の商品を購入した おむつ券1枚と1,400円を支払う
7,600円分の商品を購入した おむつ券1枚と4,000円を支払う
8,000円分の商品を購入した おむつ券2枚と800円を支払う
おむつと食品を合わせて4,000円分購入した おむつ券の使用はできません

 

対象介護用品について

  • 紙おむつ
  • 尿とりパッド
  • 清拭用品(おしりふき)
  • 防水シート、防水シーツ
  • 使い捨て手袋
  • ポータブルトイレ用凝固剤

その他ご不明なものがあればお問い合わせください。

おむつ等引換券取り扱い事業者について

おむつ等引換券利用可能店舗一覧(PDFファイル:102.7KB)に掲載の店舗が対象です。

この一覧に掲載のない店舗でおむつ等引換券を利用することはできません。

注意事項等

  • おむつ等引換券は、在宅の場合にのみ使用できます。
  • 引換券を他人に譲渡することはできません。
  • 引換券は原則として再発行しません。
  • 引換券に記載された有効期間以外の使用など、不正に引換券を使用した場合は、その一部又は全部に相当する額を返還していただきます。

受給者が次のいずれかに該当した場合は、「おむつ等引換券」を長寿福祉課に返還してください。

  1. 入院・入所などにより、在宅でなくなったとき
  2. 高岡市に住所を有しなくなったとき
  3. 死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1372
ファックス:0766-20-1364

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