居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出

更新日:2025年05月01日

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居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出

要介護・要支援の認定を受け、在宅を中心としたサービスを利用するためには居宅サービス計画(ケアプラン)が必要です。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する居宅介護支援事業者が決まったとき、または事業者を変更するときは、市へ届出が必要です。届出がないと、介護保険サービスにかかる費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

届出に必要なもの

  • 居宅(予防)サービス計画作成(変更)届出書
  • 被保険者証または資格者証(作成事業者の情報を記載します。添付できない場合は、その旨お知らせください。) 

居宅(予防)サービス計画作成(変更)届出書様式

(留意事項)

  • 「開始(変更)年月日」の欄は、担当する居宅介護支援事業所で実際にサービスを開始(変更)された日を記入してください。
  • 原則、サービス利用開始前に届出してください。認定申請中の場合も届出できますが、認定結果と届出区分に相違があった場合は再提出が必要です。認定結果が確定してから14日以内に届出することもできます。

郵送での届出

  • 返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。

電子申請(下記から手続きしてください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364

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