加算の体制に変更があった場合(地域密着型サービス)
加算を新たに取得するまたは現在取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
加算を新たに取得する場合
加算を新たに取得する場合は、変更届出書に必要書類を添付して、提出してください。
届出に必要な書類について
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
- 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-3-2)
- その他必要な書類 (下記添付書類をご確認ください)
様式
共通様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) (Excelファイル: 36.5KB)
【令和6年4月~5月】(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 166.3KB)
【令和6年6月~】(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 153.4KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式1) (圧縮ファイル: 1.8MB)
(別紙7-2)有資格者等の割合の参考計算書 (Excelファイル: 42.5KB)
添付書類及び各種様式
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (Excelファイル: 76.6KB)
地域密着型通所介護 (Excelファイル: 228.0KB)
認知症対応型通所介護 (Excelファイル: 155.5KB)
小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル: 95.7KB)
認知症対応型共同生活介護 (Excelファイル: 121.5KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (Excelファイル: 315.5KB)
看護小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル: 264.1KB)
届出に係る加算等の算定の開始時期について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護の場合
- 届出が毎月15日以前になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
- 届出が毎月16日以降になされた場合 ⇒ 翌々月から算定開始
認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合
- 届出が毎月1日までになされた場合 ⇒ 当該月から算定開始
- 届出が毎月2日以降になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
加算を取り下げる場合
現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。
変更届出書の提出先
- 〒933-8601
- 高岡市広小路7-50
高岡市役所 2階 福祉保健部長寿福祉課 事業支援・計画係
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年08月20日