指定の更新手続き(概要)

更新日:2024年06月10日

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指定更新制度の概要について

介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準等を遵守しているかを定期的に確認する指定更新制が設けられています。

事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととなります。

基準に従って適切な事業の運営がされない場合や、過去に同一のサービス区分で指定取消処分を受けた場合等には、指定の更新が受けられないことがあります。

指定の有効期間について

指定日より6年を経過する日までとなります。

(注意)指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。

指定更新のスケジュールについて

指定更新申請の受付期間は、指定有効期間満了日の3月前の月の初日から2月前の月の末日までです。(期限厳守)

(例:満了日=令和2年7月31日、受付期間=令和2年4月1日~5月31日)

(注意)指定更新申請に関する手続きについて個別案内は行っておりません。各事業所において、自事業所の指定有効期間満了日を確認の上、受付期間中に指定更新の申請をしてください。

指定更新申請に係る提出書類について

  • 添付書類・チェックリスト記載の書類
  • 従事者の資格証の写し(資格の必要な者の分のみ)
  • 介護支援専門証の写し(介護支援専門員の届出が必要な事業所のみ)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制状況等一覧表 及び それに関する別紙届出書等必要書類

様式等

指定更新申請書の提出先

  • 〒933-8601
  • 高岡市広小路7-50
  • 高岡市役所 2階 福祉保健部 長寿福祉課 事業支援・計画係

休止中の事業所について

休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。

したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。

指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。

なお、再開するめどのない事業所については、速やかに廃止届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364

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