令和3年度介護報酬改定に伴う変更届出

更新日:2024年03月25日

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介護報酬改定に伴う変更届出について

加算を新たに取得する場合は、変更届出書に必要書類を添付して、提出してください。

届出に必要な書類について

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-3)
  3. その他必要な書類

様式

届出に係る加算等の算定の開始時期について

令和3年4月1日から加算の算定を開始したい場合

令和3年4月1日(木曜日)まで

令和3年5月1日以降から加算の算定を開始したい場合

  • 届出が毎月15日以前になされた場合 ⇒ 翌月から算定開始
  • 届出が毎月16日以降になされた場合 ⇒ 翌々月から算定開始

(注意)居住系サービス、施設系サービスは毎月月末までの届出で、翌月から算定開始

変更届出書の提出先

  • 〒933-8601
  • 高岡市広小路7-50
  • 高岡市役所 2階 福祉保健部高齢介護課 高齢福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364

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