おむつ代の医療費控除(おむつ使用証明書)
傷病によっておおむね6か月以上にわたり寝たきりの状態にある者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、おむつに係る費用は、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となっています。
おむつ代の医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
高岡市では、確定申告時に使用できる「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」の発行を行っています。
確定申告時に必要な書類
- 医療費控除の明細書(おむつ代の領収書)
- 以下1,2のいずれか
- 医療機関(医師)が発行する「おむつ使用証明書」
- 高岡市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」
おむつ代の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、税務署等から提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間は保存してください。
また、おむつを使用したその年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
「おむつ使用証明書」
傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
<必要な費用>
医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは各医療機関へお問い合わせください。)
「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」
傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、市町村長が交付する証明書です。
要介護認定を受けていること、以下の全ての条件を満たすことが必要です。要介護認定を受けていないもしくは主治医意見書で裏面の全ての条件を満たすことができない場合、発行はできません。
申請者の費用負担はありません。
条件1「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を発行するのが1年目の場合
期間
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となること。
要件
上記の複数認定のすべての主治医意見書において下記を満たすこと。
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
備考
上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
条件2「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を発行するのが2年目の場合
期間
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書であること。
要件
上記の主治医意見書において下記を満たすこと。
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」申請方法
申請書(おむつ代医療費控除に係る確認申請書(Wordファイル:15.1KB))に必要事項を記載のうえ、下記提出先へご持参ください。
郵送での申請も可能です。
申請書受領後おおむね1週間で書類を発行します。確認事項等がある場合、これよりも時間がかかることがあります。
申請書提出先
高岡市役所2階12番窓口
長寿福祉課介護認定審査係
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364
更新日:2025年03月07日