ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親または児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、よりよい条件での就業又は転職を支援することを目的として給付金を支給します。
対象者
ひとり親家庭の親または児童(20歳未満)で、以下のすべての要件に該当する方
- 高岡市に住所を所有している方
- 母子・父子自立支援プログラムの策定の支援を受けている方
- 高卒認定試験に合格することがひとり親家庭の親または児童の自立に資すると認められる方
- 過去に本給付金の支給を受けていない方
- 高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、大学入学資格を取得していない方
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(注意)高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校修学支援金制度の支給対象となる場合は対象にはなりません。
支給金額等
受講開始時給付金
- 通信制の場合
受講費用の40%相当額
(注意)上限100,000円とし、受講費用の4割相当額が4,000円を超えない場合には支給されません。
- 通学または通学及び通信制併用の場合
受講費用の40%相当額
(注意)上限200,000円とし、受講費用の4割相当額が4,000円を超えない場合には支給されません。
受講修了時給付金
- 通信制の場合
受講費用の10%相当額
(注意)受講開始時給付金との合計額は125,000円までとします。
(注意)受講費用の10%相当額が4,000円を超えない場合には支給されません。
- 通学または通学及び通信制併用の場合
受講費用の10%相当額
(注意)受講開始時給付金との合計額は250,000円までとします。
(注意)受講費用の10%相当額が4,000円を超えない場合には支給されません。
合格時給付金
- 通信制の場合
受講費用の10%相当額
(注意)受講開始時給付金と受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は150,000円までとします。
- 通学または通学及び通信制併用の場合
受講費用の10%相当額
(注意)受講開始時給付金と受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は300,000円までとします。
申請方法
対象講座の受講前に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
更新日:2024年11月27日