母子家庭等自立支援給付金

更新日:2024年07月02日

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母子・父子家庭の経済的自立のための就労支援として給付金を支給します。

支給の対象は、市内に住む母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の受給者または同様の所得水準にある人です。

(注意)制度変更等により、内容が変更となる場合があります。

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、職業能力開発のための講座を受講した場合、講座終了後に、受講料の一部を支給します。

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座

(注意)講座は、県内で開催されるもので、事前相談のうえ、受講開始前に、あらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。

支給額

受講料の60%

  • 1・2の指定講座については、上限200,000円
  • 3の指定講座については、上限1,600,000円(就業年数(最大4年)×400,000円)
  • (注意)12,000円未満は支給されません。
  • (注意)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方については、受講料の60%の額から、雇用保険制度の教育訓練給付金で支給される額を差し引いた額を支給します。

要件

  • 申請日時点で20歳未満の児童を扶養していること
  • 市の母子・父子自立支援員等との相談を通じて、適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと

高等職業訓練促進給付金等事業

就業または育児と養成機関における修業の両立が困難な母子家庭の母または父子家庭の父が、経済的自立のための資格を取得しようとする場合、生活費の負担軽減のための給付金を支給します。

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、薬剤師、社会福祉士、歯科衛生士、栄養士、調理師、製菓衛生師など

支給期間、支給額

(1)高等職業訓練促進給付金

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)

支給額
  • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円(養成機関における課程の最後の12か月は月額140,000円)
  • 市町村民税課税世帯 月額70,500円(養成機関における課程の最後の12か月は月額110,500円)

(2)高等職業訓練修了支援給付金

支給日

養成機関におけるカリキュラムを修了した日を経過した日以後に支給

支給額
  • 市町村民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民課税世帯 25,000円

要件

  • 申請日時点で20歳未満の児童を扶養していること
  • 市が定める養成機関において、6カ月以上修業すること
  • 市の母子・父子自立支援員等との相談を通じて、適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと

対象資格

  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
  • 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格

支給期間、支給額

(1)高等職業訓練促進給付金

支給額
  • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円(養成機関における課程の最後の12か月は月額140,000円。訓練期間が12か月未満の場合は月額140,000円。)
  • 市町村民税課税世帯 月額70,500円(養成機関における課程の最後の12か月は月額110,500円。訓練期間が12か月未満の場合は月額110,500円。)

(2)高等職業訓練修了支援給付金

支給日

養成機関におけるカリキュラムを修了した日を経過した日以後に支給

支給額
  • 市町村民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民税課税世帯 25,000円

注意

養成機関が決まりましたら、事前に窓口にて相談をしてください。 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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