ひとり親家庭等医療費助成事業

更新日:2024年03月25日

ページID : 3996

ひとり親家庭等医療費助成とは

高岡市では、ひとり親家庭等の医療費の負担軽減を図るため、医療機関等の窓口で支払う医療費(保険診療の自己負担分)を助成しています。対象はひとり親(母子・父子・養育者)とそのこども(18歳に達する以後最初の3月31日まで)です。

(注意)平成24年12月より受給資格対象者に、暴力(DV)によって裁判所から保護命令を受けた父または母の配偶者とその児童が追加されました。

助成の対象内容

保険診療の自己負担分が助成の対象です。

下記のものは助成の対象となりませんので、ご注意ください。

  • 保険適用外のもの(健康診断、予防接種、病衣代、文書料、薬の容器代など)や入院時の食事療養費
  • 200床以上の病院を、他の医療機関からの紹介状なしに受診した場合の「保険外併用療養費」
  • 学校、認定こども園、保育園等でのけがや疾病で「スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象となるもの

所得制限限度額

前年の所得が次表の額を超える方は、その年度(10月から翌年の9月まで)の資格が停止になります。

所得制限限度額の一覧(平成23年10月1日より)

区分・扶養親族等の人数

母又は父
(1.助成あり)

母又は父
(2.助成なし)

扶養義務者・養育者
(3.助成なし)

0人

1,920,000円未満

1,920,000円以上

2,360,000円以上

1人

2,300,000円未満

2,300,000円以上

2,740,000円以上

2人

2,680,000円未満

2,680,000円以上

3,120,000円以上

3人

3,060,000円未満

3,060,000円以上

3,500,000円以上

4人

3,440,000円未満

3,440,000円以上

3,880,000円以上

  • (注意)扶養親族等の数が5人以上の限度額の場合は、1人につき38万円を加算した額。
  • (注意)老人扶養親族がある場合は10万円、特定扶養親族がある場合は15万円が限度額に加算されます。

(扶養親族が0人の場合の表の見方)

  1. 母又は父の所得が192万円未満(児童扶養手当の所得制限額)及び扶養義務者の所得が236万円未満のときは、助成があります。
  2. 母又は父の所得が192万円を超えるときは、助成がありません。
  3. 扶養義務者・養育者の所得が236万円を超えるときは、助成がありません。

申請について

申請者の状況によって必要書類が異なりますので、事前に子ども・子育て課へご相談ください。

診療時に病院の受付に提出するもの

  • 健康保険証(受給対象者のもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証

(注意)平成31年4月から、福祉医療費請求書(緑の用紙)の提出が不要になりました。

その他諸手続き

次の場合には、子ども・子育て課に速やかに届け出てください。

  • 健康保険証に変更があった場合
  • 住所に変更があった場合(市外への転出を含む)
  • 同住所の構成員に変更があった場合
  • 受給資格に変更があった場合(婚姻等を含む)
  • その他申請内容に変更があった場合
  • (注意)手続きの際には「健康保険証(受給対象者全員のもの)」「ひとり親家庭医療費受給資格証」を持参してください。
  • (注意)保険変更に限り四支所(福岡、伏木、戸出、中田)でも行います。

療養費払(償還払)申請手続き

県外の医療機関等では、ひとり親家庭等医療費受給資格証をご利用いただけません。この場合には、病院等窓口で立替払い後、市受付窓口(注釈1)で手続きをすれば払い戻しが受けられます。

(注意)領収日から2年以内に申請してください。

1 手続きの流れ

  1. 診療後、病院窓口で医療費を支払い、「領収書」をもらう。
  2. 市受付窓口で、療養費払(償還払)の申請手続きをする。
  3. 申請の翌月に市から指定口座へ入金します。

2 必要なもの

  • 健康保険証(受給対象者全員のもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証
  • 領収書…受診者の氏名、医療機関名、保険診療点数、診療日、領収金額、領収印の明記してあるもの(レシートでは受付できません)
  • 通帳…受給資格者(保護者)名義のもの

(注釈1)市受付窓口

子ども・子育て課または四支所(福岡、伏木、戸出、中田)

お問合せ先

福祉保健部 子ども・子育て課 電話0766-20-1381

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

メールフォームによるお問い合わせ