こどもの居場所づくり支援事業
事業の目的
不登校など様々な困難を抱えるこどもが、学校に代わる居場所で安心して過ごせるよう、民間団体における「居場所の開設」や「特色ある取組み」を支援するこどもの居場所づくり支援事業に対し補助金を交付します。
事業概要
補助対象団体
補助対象団体は、高岡市内に活動の拠点を持ち市内で活動する団体等であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。また、事業を1年以上継続して実施する見込みがあること。
- 団体等の運営に関する規則、会則等に則り、不登校など様々な困難を抱えるこどもへの学習支援や居場所づくりなどの支援を行うことを主たる目的としている団体等であること。
- 事業の成果報告(収支計算、区分経理等を含む。)が確実にできること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とした団体等でないこと。
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
補助対象事業
事業毎の補助対象経費・基準額
補助の対象となる事業は、次に掲げるいずれかの活動を実施し、計画的に運営する取組みとする。
1.新たな「こどもの居場所の開設」
不登校など様々な困難を抱えるこどもの「居場所の開設」を行い、その支援に取り組むこと。
不登校など様々な困難を抱えるこどもが、学校に代わる居場所で安心して過ごせるよう、民間団体における「居場所の開設」に必要となる改修費等の初度調弁費用を支援。居場所の新規立ち上げ時(年度)のみ対象。 |
補助対象経費 | 需用費(教材費、図書費、事務用品等)、修繕費(建物の改修・増築等)、役務費(通信運搬費等)、備品購入費(PC、冷暖房器具等(ただし、単価30万円以上の備品を除く。))、使用料(体験学習の施設利用料、バス借上料等)、報償費(体験学習等に係る外部講師謝金等)、その他知事が必要と認めた経費(ただし、職員の給与等人件費及び活動拠点の家賃等は除く。) |
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補助基準額 | 500,000円 |
(補助対象は、事業の実施に直接必要な経費とし、取組み以外の団体運営費に係る経費等は対象外とする。)
2.新たに実施する「特色ある取組み」
既に居場所を開設している団体等が、これまで実施してこなかった新たな「特色ある取組み」(新たな学習支援カリキュラムの導入や体験学習の実施等)を行うこと。
不登校など様々な困難を抱えるこどもの居場所を運営する団体や支援団体が、新たに実施する取組みに要する経費を支援。居場所の新規立ち上げ翌年度以降かつ取組み初年度のみ対象。 (例:新たな体験学習の実施、新たな学習支援カリキュラムの導入、こども・家族へのアウトリーチ、調査研究事業・研修会の開催など) |
補助対象経費 | 需用費(教材費、図書費、事務用品等)、修繕費(建物の改修・増築等)、役務費(通信運搬費等)、備品購入費(PC、冷暖房器具等(ただし、単価30万円以上の備品を除く。))、使用料(体験学習の施設利用料、バス借上料等)、報償費(体験学習等に係る外部講師謝金等)、その他知事が必要と認めた経費(ただし、職員の給与等人件費及び活動拠点の家賃等は除く。) |
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補助基準額 | 100,000円 |
(補助対象は、事業の実施に直接必要な経費とし、取組み以外の団体運営費に係る経費等は対象外とする。)
運営上の留意事項
- 不登校など様々な困難を抱えるこどもが幅広く参加できるように広報等を行い、事業を実施している団体等の関係者等特定のこどもしか参加できない運営を行わないこと。
- 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、参加者の安全確保には十分に努めること。
注意事項
- この補助金の交付と補助対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
- 補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しておくこと。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
申請方法等、詳細につきましては子ども・子育て課にお問い合わせください。
更新日:2025年10月15日