未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
指定医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
世帯の市民税額に応じて、自己負担が生じます。
対象となるのは?
高岡市に住所があり、未熟児で生まれ、医師が入院治療が必要と認めたお子さんが対象となります。
出生から継続している入院が対象ですので、退院後の再入院や通院治療は対象となりません。
給付の期間は?
原則、医師が意見書に記載した診療予定期間です。
ただし、入院期間が満1歳の誕生日の前々日を超える場合は、満1歳の前々日までが対象です。
対象となる費用は?
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護移送
(注意)保険の適用外のもの(差額ベッド代やおむつ代等)は対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
自己負担(徴収金)
世帯の市民税額に応じて自己負担(徴収金)が発生しますが、医療機関の窓口での支払いは必要ありません。
こども医療費助成を受給している方
養育医療の自己負担金分についても、こども医療費助成を受けられますので、自己負担(徴収金)はありません。
申請書類は?
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:88KB)
- 養育医療意見書(PDFファイル:93.6KB)(指定医療機関の医師が記入するもの)
- 世帯調書(PDFファイル:91.1KB)(保護者が記入するもの)
- お子さんの健康保険証
- 扶養義務者(保護者)の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(番号確認書類と身元確認書類)
- 扶養義務者が申請する場合、以下の2種類が必要です。
- 番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
- 身元確認書類(注釈1)
- 代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。
- 扶養義務者の番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード)
- 扶養義務者からの委任状または請求者の健康保険証等(本人の代理人として証明できるもの)
- 代理人の身元確認書類(注釈1)
- 扶養義務者が申請する場合、以下の2種類が必要です。
- 子どもと同一世帯全員の個人番号カードまたは通知カード
(注釈1)身元確認書類は以下のとおりです。
次の1、2で有効期限内のものに限ります。
- 1点でよいもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
- 2点必要なもの(健康保険証、年金手帳、預金通帳等)
生活保護を受けている世帯の方は、「保護受給証明書」が必要です。
詳しくは子ども・子育て課までお問い合わせください。
申請時点で必要書類が揃わない場合は、後日の提出でかまいません。
給付の決定後、「養育医療券」を申請者あてに送付しますので、医療機関に提出してください。
申請窓口
子ども・子育て課(本庁)
更新日:2024年03月25日