妊産婦医療費助成
疾病の早期発見と適正な医療により、母子の健康保持及び増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成しています。
ただし、所得が所得制限限度額(児童手当の所得制限に準拠)を超える場合は、助成の対象となりません。
(注意)平成31年4月から、福祉医療費請求書(ピンクの用紙)の提出が不要になりました。
対象になるのは?
医師の診断により必要と認められた、妊娠中の特定の疾病にかかる保険診療の自己負担分です。
保険の適用外のものや入院時の食事療養費は対象になりません。
対象疾病は?
- 妊娠高血圧症候群
- 糖尿病
- 貧血
- 産科出血
- 心疾患
- 切迫早産
助成対象期間は?
申請された月から出産した月の翌月末までです。
(注意)申請が遅れた場合、助成を受けられない月が発生しますので、必ず医師の診断を受けた月の月末までに申請してください。
申請に必要なものは?
- 妊産婦医療費助成受給資格登録(変更)申請書(医師の証明のあるもの)
- 母子健康手帳
- 申請者(妊産婦)及び配偶者の健康保険証
- 申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの
申請時点で必要書類が揃わない場合は、申請後、後日提出してください。
県外の医療機関で対象疾病であると診断されたときは、子ども・子育て課(電話0766-20-1381)へご相談ください。
申請場所は?
- 子ども・子育て課(本庁)
- 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)
助成の方法は?
県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口に次のものを提出してください。
- 受給者の健康保険証
- 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
県外の医療機関を受診する場合
医療機関でいったん医療費を支払ったあと、償還払いの申請をしてください。
償還払いの申請時に必要なもの
- 受給者の健康保険証
- 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
- 医療機関で支払った領収書原本(お名前、医療機関の領収印、診療日、該当の病名にかかる診療点数が記載されているもの)
- 振込先の口座番号がわかるもの
申請月の2~3か月後の25日に指定口座に振り込みます。25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日となります。
振込通知書は送付しておりませんので、通帳等でご確認ください。
領収日から2年以内に申請してください。
健康保険証、住所、氏名等が変更になったときは?
次のものを持って、変更の届出をしてください。
- 受給者の健康保険証
- 妊産婦医療費助成受給資格証(黄色のカード)
届出場所
- 子ども・子育て課(本庁)
- 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)
更新日:2024年03月25日