副食費の免除
幼稚園・保育園・認定こども園で提供している給食費には主食費と副食費があります。
- 副食費とは、給食のおかず、おやつ、牛乳、お茶代のことです。
- 主食費はご飯、パン代のことです。
3歳以上児の副食費は、施設ごとに定められた額をそれぞれの施設にお支払いください。
公立保育園・公立認定こども園の副食費は、1号認定児が月額3,600円、2号認定児が月額4,700円です。
私立園の金額は各施設にお問い合わせください。施設によって、主食費と副食費を合わせた給食費を徴収することがあります。
(注意)
- 0歳児から2歳児の主食費及び副食費は、保育料に含まれます。
副食費について、次のような軽減を実施しています。
副食費の免除及び減免対象者について
詳細は、高岡市副食費徴収基準額表をご覧ください。
1号認定又は第一幼稚園、第三幼稚園、第五幼稚園に通園しているこどもの基準額表 (PDFファイル: 139.6KB)
2号認定で通園しているこどもの基準額表 (PDFファイル: 155.9KB)
下記のいずれかの条件に該当するこどもは、副食費が免除または減免(月額4,800円上限)対象です。
保育園・認定こども園に1号認定で通園しているこども、第一幼稚園・第三幼稚園・第五幼稚園に通園しているこども
- 免除:市民税所得割額が77,101円未満の世帯のすべてのこども(基準額表1号黄色枠)
- 免除:所得にかかわらず、小学校3学年修了前のこどもから数えて、施設(注釈1)を同時に利用している3人目以降(基準額表1号ピンク枠)
- 減免(月額4,800円上限):市民税所得割額が77,101円以上の世帯の第3子以降(注釈2)のこども(基準額表1号水色枠)
- 減免(月額4,800円上限):市民税所得割額が77,101円以上~97,000円未満の世帯の第1子及び第2子(基準額表1号水色枠)
保育園・認定こども園に2号認定で通園しているこども
- 免除:市民税所得割額が57,700円未満の世帯のすべてのこども(基準額表2号黄色枠)
- 免除:市民税所得割額が77,101円未満で、要保護世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(在宅障がい者)のいる世帯)のすべてのこども(基準額表2号A階層~D4階層で該当の方)
- 免除:所得にかかわらず、小学校就学前のこどもから数えて、施設(注釈1)を同時に利用している3人目以降(基準額表2号ピンク枠)
- 減免(月額4,800円上限):市民税所得割額が57,700円以上の世帯の第3子以降(注釈2)のこども(基準額表2号水色枠)
- 減免(月額4,800円上限):市民税所得割額が57,700円以上~97,000円未満の世帯の第1子及び第2子(基準額表2号水色枠)
注釈
- (注釈1)…保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型自動発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設のいずれか
- (注釈2)…いずれの場合も年齢にかかわらず世帯のこどもの数(出生順位)
申請について
保育園・認定こども園においては、副食費の免除・減免対象の方の申請は不要ですが、幼稚園においては、申請が必要です。入園後に施設から案内があります。
更新日:2024年09月01日