翌年度の継続利用について(現況届について)

更新日:2024年03月25日

ページID : 9261

高岡市内にお住まいの保育園・認定こども園・事業所内保育施設に在園中のこどもの認定状況及び家庭状況を年度ごとに確認します。翌年4月以降も継続して利用を希望する場合は、次のとおり手続きをしてください。

高岡市以外の市区町村から高岡市内の 保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用している場合は、お住まいの市区町村で手続きをしてください。

 

高岡市内の保育園・認定こども園(保育園部)・事業所内保育施設を利用している場合

手続きの詳細
項目 内容
(1)現況届出書等の配布 例年9月頃に利用している園から現況届出書及び保育を必要とする事由の証明書の様式をお渡しします。
(2)現況届出書の記入について

認定内容が現況届出書に印刷されていますので、内容をご確認ください。(変更届出書の受付状況により、変更内容が反映されていない場合があります。)

訂正箇所等があれば、二重線で消し、余白に正しく記載してください。あわせて、認定内容の変更手続きをしてください。変更届出書は在園中の園からお受け取りください。

就労証明書はお勤め先の担当者に記載を依頼してください。

(3)提出する書類
  • 現況届出書
  • 保育を必要とする事由を証明する証明書(保育認定の方のみ)
  • 在留カードの両面の写し(外国籍の同居家族がいる場合、全員分)
  • 保育料・副食費算定にかかる書類(入園のご案内P6の表をご覧ください。課税にかかる書類は不要です。)
(4)提出先及び締切

利用している園にご提出ください。

締切は例年10月初旬です。(施設ごとに取りまとめるため、施設で別に期限を設ける場合があります。)

保育を必要とする事由の証明書の様式は次のページからダウンロード可能です。 

 

高岡市内の認定こども園(幼稚園部)を利用している場合

手続きの詳細
項目 内容
(1)現況届出書等の配布 例年9月頃に利用している園から現況届出書をお渡しします。
(2)現況届出書の記入について

認定内容が現況届出書に印刷されていますので、内容をご確認ください。(変更届出書の受付状況により、変更内容が反映されていない場合があります。)

訂正箇所等があれば、二重線で消し、余白に正しく記載してください。あわせて、認定内容の変更手続きをしてください。変更届出書は在園中の園からお受け取りください。

(3)提出する書類
  • 現況届出書
  • 在留カードの両面の写し(外国籍の同居家族がいる場合、全員分)
  • 保育料・副食費算定にかかる書類(入園のご案内P6の表をご覧ください。課税にかかる書類は不要です。)
(4)提出先及び締切

利用している園にご提出ください。

締切は例年10月初旬です。(施設ごとに取りまとめるため、施設で別に期限を設ける場合があります。)

 

他市区町村の保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用している場合

翌年4月以降も継続して利用を希望する場合は、新規入園と同じ手続きが必要です。

手続きの詳細
項目 内容
(1)継続利用案内の送付 例年9月頃に市から継続利用の確認のため、案内及び申請書等を送付します。
(2)提出する書類

利用継続を希望する場合は、

  • 申請書
  • 保育を必要とする事由を証明する証明書(保育認定の方のみ)
  • 在留カードの両面の写し(外国籍の同居家族がいる場合、全員分)
  • 保育料・副食費算定にかかる書類(入園のご案内P6の表をご覧ください。課税にかかる書類は不要です。)

を提出してください。

利用を希望しない場合は、退園届を提出してください。

(注意)高岡市内の保育園等への転園を希望する場合は、市から送付する申請書等は使用せず、市内の各施設で直接手続きしてください。

(3)提出先及び締切

10月上旬までに子ども・子育て課へ提出してください。

案内で締切の詳細をご連絡します。

(4)利用継続の審査 高岡市と利用希望の施設所在市区町村とで協議を行います。施設所在市区町村が審査を行い、継続利用の可否を決定します。
(5)利用継続の決定

施設所在市区町村から申請結果が届いてから入所承諾書を送付します。(例年2月下旬)

利用している施設が私立認定こども園及び事業所内保育施設の場合は、施設から入所承諾書が発行されます。

保育を必要とする事由の証明書の様式は次のページからダウンロード可能です。 

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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