こども誰でも通園制度の実施について

事業の概要
高岡市在住の0歳6か月から満3歳未満の未就園児について、保護者の就労要件を問わず保育園等を月一定時間まで利用できる制度です。集団生活の機会を通じてこどもの成長を促し、また、子育てに関して保育士等からアドバイスをもらうことで、子育てのヒントを得ることができる制度となっています。
高岡市では、令和6年11月からこども誰でも通園制度試行的事業、令和7年度からこども誰でも通園制度を実施しています。
高岡市こども誰でも通園制度について(PDFファイル)
こども誰でも通園制度を利用された方の声

対象児童
次の1、2両方に該当するお子様が対象です。
- お子様の年齢が利用日時点で0歳6か月から満3歳未満であること。
※満3歳の誕生日の前々日までご利用いただくことが可能です。 - 保育所、認定こども園等に在籍していないこと。
(注意事項)
- こども誰でも通園制度の利用にあたっては、高岡市子ども・子育て課への認定申請が必要です。
- 高岡市外に住民票がある場合は、お住まいの市町村で認定を受けることで、高岡市の施設を利用いただくことが可能です。
- 認定期間中に保育所等への入所が決まった場合や、住所等が変更となる場合は、別途お手続きが必要となります。
利用時間
こども一人あたり月10時間まで
(注意事項)
- 前月の余り時間を翌月に繰り越したり、兄弟姉妹間で利用時間を分配したりすることはできません。
- 月途中に利用施設を変更することはできません。
利用料金
こども一人1時間あたり300円
(注意事項)
- 給食やおやつがある場合など、上記料金とは別に実費負担が必要となる場合はあります。
- 毎年度の初回利用時に、保険料をご負担いただきます。
負担軽減制度について
次に該当する世帯は、1時間あたりの利用料金について負担軽減を受けることが可能となる場合があります。
認定申請を行う際に、併せて負担軽減制度について申請を行ってください。
| 世帯区分 | 負担軽減額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 1時間あたり300円 |
| 市民税所得割合算額が7万7101円未満である世帯 | 1時間当たり200円 |
| 要支援家庭 | 1時間当たり200円 |
事業実施期間
| 施設名 | 事業実施期間 |
|---|---|
| 高岡市はおか保育園 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで |
| 戸出西部保育園 | 令和7年11月4日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで |
| 施設名 | 事業実施期間 |
|---|---|
| 高岡市はおか保育園 | 令和8年4月1日(水曜日)から |
| 戸出西部保育園 | 令和8年4月1日(水曜日)から |
実施施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 受入可能年齢 | 利用時間 | 事前面談申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高岡市はおか保育園 | 波岡156番地 | 0766-22-3676 | 0歳児 1歳児 2歳児 |
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月2日までを除く) |
総合支援システムから申し込み |
| 戸出西部保育園 | 戸出町5-11-2 | 0766-63-0015 | 1歳児 2歳児 |
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月2日までを除く) 午前9時から午前11時まで |
総合支援システムから申し込み |
(注意事項)
- 事前面談の申込にあたっては、高岡市子ども・子育て課への認定申請が必要となります。
- 月途中に利用施設を変更することはできません。
利用方法
(1)認定申請【保護者→高岡市子ども・子育て課】
- 高岡市子ども・子育て課に「高岡市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」をご提出ください。
- 紙媒体又は「富山県電子申請サービス」から申請が可能です。
申請様式は、高岡市子ども・子育て課の15番窓口にてお渡しします。
(注意事項)
「富山県電子申請サービス」をご利用の場合は、利用者登録が必要です。
↓電子申請はこちらから
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=162027&shinseiFmtNo=0702a1&shinseiEdaban=03
電子申請の場合は、下記マニュアルをご覧ください。
「高岡市乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請」電子申請マニュアル(PDFファイル)
(2)「認定通知書」又は「認定却下通知書」の送付【高岡市子ども・子育て課→保護者】
- 申請内容を確認し、「認定通知書」又は「認定却下通知書」を郵送します。
(3)「総合支援システムアカウント発行のお知らせ」のメールを送付【高岡市子ども・子育て課→保護者】
- (2)で申請内容を確認した結果「認定」となった場合は、申請の際に入力いただいたメールアドレス宛に「総合支援システムアカウント発行のお知らせ」のメールをお送りします。
- メール本文に記載されているURLからパスワードのリセット申請を行ってください。
- パスワードリセット後に再度ログインを行ってください。
「総合支援システム」利用者向けマニュアル
「総合支援システム」利用者向けマニュアル(PDFファイル)
(4)認定を受けたお子様等の情報を登録【保護者】
- 「総合支援システム」内で、認定を受けたお子様等に関する情報を登録してください。
(5)事前面談の予約【保護者→実施施設】
- (4)のお子様の情報の登録が完了したら、「総合支援システム」から利用を希望する施設を検索し、事前面談の予約を行ってください。
- 施設が事前面談予約の確定を行いましたら、予約受付のメールが届きます。
(6)事前面談【保護者、実施施設】
- 事前面談では、こども誰でも通園制度の利用にあたっての説明や、お子様の普段の様子やアレルギー等の聞き取り、施設見学等を行います。
(7)利用予約【保護者→実施施設】
- 事前面談完了後、「総合支援システム」からこども誰でも通園制度の利用予約が可能となります。「総合支援システム」から利用予約を行ってください。
- 施設が利用予約の確定を行いましたら、予約受付のメールが届きます。
(8)施設の利用・お支払い【保護者、実施施設】
- 登園、降園手続きは「総合支援システム」で行います。
登園、降園手続きを円滑に行うため、事前に「総合支援システム」にログインした状態で実施施設へお越しくださいますよう、ご協力をお願いします。 - 利用料等は、利用終了後にお支払いください。
(注意事項)
- 現金でお支払いの場合は、おつりが出ないようにお願いいたします。
特定乳児等通園支援事業者の確認について
特定乳児等通園支援事業者の確認につきまして、子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定により確認を行いましたので、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、別添のとおり告示します。
特定乳児等通園支援事業者確認一覧(PDFファイル)






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更新日:2026年03月23日