高岡市から引っ越した後も高岡市の保育園を利用できますか。

更新日:2024年03月25日

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回答

保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用するためには、教育・保育を受けるための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

高岡市から転出したときは、高岡市での教育・保育認定は取り消しになりますので、利用している施設を引き続き利用することができません。

ただし、各月の1日時点で住民票が高岡市にある場合は、その月の末日まではそのまま利用することができます。

高岡市から転出後も引き続き在園している施設を利用したい場合は、転出先の市区町村で新規入園の手続き(教育・保育給付認定を受けるための手続き)が必要です。

保育給付認定(2号認定・3号認定)を受けて施設を利用している方は、転出先の市区町村からの協議が必要です。お住まいの市区町村から高岡市に入園協議書類が到着して受付となりますので、転出する3か月程度前を目安に転出先の市区町村にご相談ください。

詳しくは、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1377
ファックス:0766-20-1665

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