高岡市から引っ越した後も高岡市の保育園を利用できますか。
回答
保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用するためには、教育・保育を受けるための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
高岡市から転出したときは、高岡市での教育・保育認定は転出した月の末日(1日付転出の場合は前月末日)で取消になります。認定取消後は利用している施設を利用することができません。(各月の1日時点で高岡市民である(住民票が高岡市にある)場合は、その月の末日まではそのまま利用することができます。)
高岡市から転出後も引き続き在園している施設を利用したい場合は、転出先の市区町村で新規入園の手続き(教育・保育給付認定を受けるための手続き)が必要です。
保育給付認定(2号認定・3号認定)を受けて施設を利用希望の方は、転出先の市区町村から高岡市に協議が必要です。入園協議書類の送付締切は入園希望月の前月の10日(ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日)です。
お住まいの市区町村から高岡市に入園協議書類が到着して受付となりますので、転出する3か月程度前を目安に転出先の市区町村にご相談ください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
更新日:2025年02月12日