こども医療費助成の「受給資格証(ピンクのカード)」を使わずに、医療機関で受診しました。医療費助成は受けられますか。

更新日:2024年03月25日

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質問

こども医療費助成の「受給資格証(ピンクのカード)」を使わずに、医療機関で受診しました。医療費助成は受けられますか。

回答

保険診療の自己負担分については、払い戻し(償還払い)の手続きができます。

次のものをご持参のうえ、窓口へお越しください。

  1. お子さんの健康保険証
  2. こども医療費受給資格証(ピンクのカード)
  3. 医療機関発行の領収証原本
    (受診したお子さんのお名前、診療日、診療点数が記載されており、医療機関の領収印が押されているもの)
  4. 振込を希望される金融機関(保護者名義)の通帳またはキャッシュカード

診療月の翌月からの受付となります。

また、医療機関の領収日から2年を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。

お手続きは下記の窓口で受け付けております。

  • 子ども・子育て課(本庁)
  • 四支所(福岡、伏木、戸出、中田)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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