令和6年能登半島地震対応「高岡市緊急移住支援金」の期間延長について

更新日:2024年06月21日

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令和6年能登半島地震で被災し、緊急的に市内で転居した世帯または災害救助法の適用を受けた市町村から本市へ転入した世帯を支援するため、引越しに要する経費や生活必需品の購入その他当面必要となる費用等に充てていただく支援金を交付します。(対象期間・受付期間を延長しました。)

1.対象世帯

次の(1)または(2)のいずれかに該当し、高岡市内で新たに住宅を確保し、居住を開始した世帯が対象です。(親族や知人宅等で同居する方は対象となりません。)
(注意)居住を開始したことは、住民票で確認します。

(1)市内転居する世帯
居住していた高岡市内の住宅が、り災証明書で「準半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」)を受けた世帯。

(2)令和6年能登半島地震による災害救助法の適用市町村(高岡市外)から転入する世帯
居住していた住宅が、転出自治体が発行するり災証明書で「半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」)を受けた世帯。

2.対象期間

延長前:令和6年1月1日(月曜日)~令和6年6月30日(日曜日)
延長後:令和6年1月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
(注意)対象期間内に転居または転入したことが確認できる住民票が必要です。

3.受付期間

延長前:令和6年2月1日(木曜日)~令和6年7月31日(水曜日)
延長後:令和6年2月1日(木曜日)~令和6年10月31日(木曜日)

4.交付金額

20万円(転居または転入した世帯の人数が1人の場合は、10万円)
(注意)り災証明書に記載された世帯につき、1回のみ交付します。ただし、被災した住宅に複数世帯が同居し、同一の住宅に対し複数の証明書がある場合は、1軒あたり1回のみ交付します。

5.申請に必要な書類

次の書類を持参、郵送、メールまたは電子申請フォームで「高岡市役所企画課」へ提出してください。

[提出先]
〒933-8601
富山県高岡市広小路7番50号
高岡市役所企画課あて

[メールアドレス]
kikaku*city.takaoka.lg.jp

(注意)上記メールアドレスの「*」を「@」に置き換えてください。

[電子申請フォーム]

こちら(外部サイトへリンク)から電子申請をお願いします。

電子申請フォーム
<提出書類>
  必要な書類 様式
1 高岡市緊急移住支援金交付申請書

様式1号(Excelファイル:19.8KB)

様式1号(PDFファイル:99.1KB)

2 転居・転入後の住民票の写し(世帯全員分)
(注意)居住していた市町村から転出の手続ができない場合は、ご相談ください。
 
3 り災証明書の写し  
4 高岡市内で新たに住宅を確保したことが分かる書類(入居物件の賃貸借契約書、売買契約書、公営住宅の入居に係る請書等)の写し  
5 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、名義人名が確認できるもの)  

 

6.その他

・補助金の交付は1世帯につき1回限りです。
・高岡市被災者引越支援事業補助金との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1101
ファックス:0766-20-1670

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