高岡市移住支援金
東京23区(在住者または通勤者)から高岡市へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
高岡市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 187.1KB)
1.移住支援金支給額
(1)単身で移住の場合:60万円
(2)2人以上の世帯で移住の場合:100万円
(注意)令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者1人につき、100万円を加算
2.対象者の主な要件
(1)住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ直近10年間で通算5年以上、東京23区に在住または、東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと
(2)平成31年4月1日以降に高岡市へ移住したこと
(3)就業または起業について
- 就業された方
- 一般の場合
就業先が、富山県が運営する就職マッチングサイト(就活ラインとやま)に掲載されている求人であって、かつ、移住支援金の対象求人であること - 専門人材の場合(令和3年2月22日以降に移住・就業された方より適用)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
- 一般の場合
- テレワークの方(令和3年2月22日以降に移住・就業された方より適用)
所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、高岡市を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと - 起業された方
とやまUIJターン起業支援事業補助金の交付決定を受けていること
(1)移住等に関する要件
A.移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(注釈1) 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
(注釈2) 【一都三県の条件不利地域の市町村】
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
B.移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(注意)令和5年6月22日以前に高岡市へ転入した方は、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 - 高岡市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
C.その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他富山県または高岡市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
D.世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)就職に関する要件
A.一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、富山県が運営する就職マッチングサイト(就活ラインとやま)に掲載されている求人であって、かつ、移住支援金の対象求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B.専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 週の勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(4)起業に関する要件
とやまUIJターン起業支援事業補助金の交付決定を受けていること
3.申請期限
転入日から1年以内。かつ、起業の場合は、とやまUIJターン起業支援事業補助金の交付を受けた日から1年以内。
4.申請に必要な書類
次の書類を持参、郵送または電子メールで「高岡市役所企画課」へ提出してください。
提出先
高岡市役所企画課
(住所)〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号
(電話)0766-20-1101 (ファックス)0766-20-1670
(e-mail)高岡市役所企画課へメールを送信
提出が必要な場合 |
必要な書類 |
様式 |
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共通 | 高岡市移住支援金交付申請書 | |
写真付き身分証明書の写し(本人確認のできるもの) | ||
移住元の住民票の除票の写し(東京圏で5年間の居住が確認できるもの。世帯での移住の場合は、申請者を含む2名以上の世帯員の移住元の在住地が確認できるもの) | ||
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、名義人名が確認できるもの) | ||
その他市長が必要と認める書類 | ||
東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) | |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合 |
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東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合 |
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就業(一般・専門人材)の場合 | 就業証明書 | 様式第2-1号(Excelファイル:13.8KB) |
テレワークの場合 | 就業証明書 | 様式第2-2号(Excelファイル:12.9KB) |
起業の場合 | とやまUIJターン起業支援事業補助金の交付決定通知書の写し |
5.返還要件
全額を返還
- 虚偽の内容を申請したことが判明したとき
- 申請日から3年未満に富山県外に転出したとき
- (就業の場合)申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき
- 富山県移住者創業チャレンジ応援事業助成金の交付決定を取り消されたとき
半額を返還
申請日から3年以上5年以内に富山県外に転出したとき
更新日:2024年09月11日