高岡市地方就職学生支援金
都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う学部生が、卒業年度の6月1日以降に実施される富山県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費を支援します。
高岡市地方就職学生支援金 (PDFファイル: 332.4KB)
1.支給額
就職活動に関する規定(注釈1)に沿った活動(6月1日以降の選考面接)に要した交通費の最大1/2(上限額12,960円)
※内定企業から交通費の支給があった場合は、交付額は往復交通費から内定企業からの支給額を差し引いた額の2分の1以内
※1人1回限り
(注釈1) 「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議)を要確認。
2.対象者の要件
都内に本部がある大学の東京圏(注釈2)内のキャンパス(注釈3)に原則として4年以上在学する卒業年度の学部生(申請時)であって、富山県内で就職し、高岡市に移住する方
(注釈2) 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指す。
(注釈3) 対象キャンパスはコチラ
(1)移住等に関する要件
A.移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のうち条件不利地域(注釈4)を除くキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(注釈4) 【一都三県の条件不利地域の市町村】
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
B.移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 富山県に所在する企業に就職することが内定している。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、高岡市に移住する意思を有している。
C.その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他富山県または高岡市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
A.就業先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務地が富山県に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
B.就業条件等に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 移住先市町村からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(3)就職活動に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 卒業年度の6月1日以降に実施される個別の採用面接または採用試験であること。
- 正式な内定日が卒業年度の10月1日以降であること。
3.申請に必要な書類
次の書類を持参、郵送または電子メールで「高岡市役所チェンジ推進課」へ提出してください。
提出先
高岡市役所チェンジ推進課
(住所)〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号
(電話)0766-20-1101 (ファックス)0766-20-1670
(e-mail)高岡市役所チェンジ推進課へメールを送信
必要な書類 |
様式 |
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高岡市地方就職学生支援金交付申請書 | |
写真付き身分証明書の写し(本人確認のできるもの) | |
内定証明書 | |
在学証明書 | |
交通費の領収書 | |
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、名義人名が確認できるもの) | |
その他市長が必要と認める書類 |
5.返還要件
全額を返還
- 虚偽の内容を申請したことが判明したとき
- 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請から1年以内に高岡市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に高岡市に住民票がある場合を除く)
- 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 高岡市への転入日から3年未満で高岡市から転出した場合
半額を返還
高岡市への転入日から3年以上5年以内に転出した場合
この記事に関するお問い合わせ先
チェンジ推進課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1101
ファックス:0766-20-1670
更新日:2025年09月02日