たかおかウェルカム移住支援金
令和6年4月1日以降に富山県外から高岡市へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
(注意)高岡市移住支援金の交付を別途受けている場合は、交付対象外となります。
1.移住支援金支給額
- 単身での移住 10万円
- 2人以上の世帯での移住 20万円
- 18歳未満を含む世帯での移住 30万円
2.移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上富山県外に在住し、かつ高岡市に住民票を移す直前に連続して1年以上富山県外に在住していたこと
(2)移住先に関する要件
- 令和6年4月1日以降に高岡市に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 移住支援金の申請日から起算して5年以上高岡市に継続して居住する意思を有していること
(3)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 外国籍を有する者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他高岡市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(4)2人以上の世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 2人以上の世帯員のいずれもが、令和6年4月1日以降に転入していること
- 2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること
- 2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
3.就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
(1)勤務地が高岡市内に所在すること
(2)富山県がマッチングサイトに掲載している移住支援金対象求人に就業していること
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(5)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない新規の雇用であること
4.起業に関する要件
1年以内に次に掲げる事項のいずれかに該当すること
(1)起業支援金の交付決定を受けていること
(2)高岡市創業・事業承継支援補助金の交付決定を受けていること
(3)高岡市賑わい集積開業等支援事業補助金の計画認定を受けていること
5.就農に関する要件
高岡市の認定を受けた認定新規就農者又は認定農業者であること
6.申請期限
転入日から1年以内
7.申請に必要な書類
次の書類を持参、郵送または電子メールで「高岡市役所企画課」へ提出してください。
提出先
高岡市役所企画課
(住所)〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号
(電話)0766-20-1101 (ファックス)0766-20-1670
(e-mail)高岡市役所企画課へメールを送信
提出が必要な場合 | 必要な書類 | 様式 |
共通 | たかおかウェルカム移住支援金交付申請書 | |
写真付き身分証明書の写し(本人確認のできるもの) | ||
移住元の住民票の除票の写し(富山県外で5年間の居住が確認できるもの。世帯での移住の場合は、世帯全員分の移住元の在住地が確認できるもの) | ||
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、名義人名が確認できるもの) | ||
その他市長が必要と認める書類 |
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就職の場合 | 就業証明書 | |
起業の場合 | とやまUIJターン起業支援事業補助金の交付決定通知書の写し | |
高岡市創業・事業承継支援補助金交付決定通知書の写し | ||
高岡市賑わい集積開業等支援事業計画認定通知書の写し | ||
就農の場合 | 農業経営改善計画認定書の写し |
その他の移住に関する支援制度はこちらをご覧ください。
8.返還請求
(1)全額を返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に高岡市外の市区町村に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 認定新規就農者の認定を取り消された場合
- 起業支援事業等に係る交付決定及び認定を取り消された場合
(2)半額を返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に高岡市外の市区町村に転出した場合
更新日:2024年09月01日