住宅セーフティネット制度

更新日:2024年03月25日

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住宅セーフティネット制度とは

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年10月25日施行)」により、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない民間の空き家、空き室を活用した賃貸住宅の登録制度が始まりました。

制度の主な内容

1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

一定の条件を満たす空き家、空き室を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」として、富山県に登録することができます。(住宅確保要配慮者の範囲を定められます。)

2.登録住宅の改修や入居者への経済的支援

登録住宅の一定の改修工事について、国による直接補助制度があります。

3.住宅確保要配慮者の居住支援

居住支援協議会などが、登録住宅の情報提供や相談、見守りなどの生活支援を行います。
ほかに、家賃債務保証業者や居住支援法人が家賃債務を保証する場合、住宅金融支援機構による保険制度があります。

備考

(注意)住宅セーフティネット制度の詳しい内容については、富山県ホームページをご覧ください。

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