代理受領制度

更新日:2024年03月25日

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代理受領制度の概要

代理受領制度は、申請者(建物所有者等)との契約により耐震改修工事等を実施した者(工事施工者等)が、申請者の委任を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は工事費等から補助金を差し引いた額を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

代理受領制度を活用できる補助事業

高岡市において、代理受領制度を活用できる補助事業は次の2つです。

  • 高岡市木造住宅耐震改修支援事業費補助金
    耐震診断・改修支援制度
  • 高岡市空き家除却支援事業

代理受領のイメージ

例として、180万円の耐震改修工事を行い、100万円の補助金を受ける場合、支払いの流れは、下図のようになります。

代理受領についての説明図

(補足)通常および代理受領ともに1工事費用の支払い後、市が2の補助金を支払います。

注意事項
  • 申請者(委任者)と工事施工者等(受任者)が代理受領制度を理解し、合意した上で利用してください。
  • 代理受領制度を利用する際は、補助金の請求時に「請求書」にあわせて「委任状」を提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-30-7291
ファックス:0766-20-1477

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