開発行為許可制度
市街化区域・市街化調整区域について
昭和30年代に始まる日本経済の発展、産業構造の変化等に伴って、全国的に産業と人口の都市への集中により、農地や山林が虫食い状に宅地化され、無秩序に市街地が拡散し、道路も排水施設もない不良市街地が形成されるというスプロール現象を生じることとなり、種々の弊害をもたらすこととなりました。
このような不良市街地は、宅地に対して要求される最低限度の公共施設である道路、排水施設すらも備えていないような土地であっても宅地としての使用性をもち得ることのほか、いったん人が住みついてしまえば、地方公共団体が追いかけて公共施設を整備しなければならず、不良市街地が大量かつ急激に形成されると、後追い的に極めて非効率的な公共投資を余儀なくされることになります。
このため、都市計画法では、都市地域を、「おおむね10年以内に市街化を促進させる市街化区域」と、「当面市街化を抑制する市街化調整区域」とに分け(「線引き」といいます)、段階的かつ計画的に市街化を図ってゆくこととしました。そして、目的を担保するものとして創設されたのが開発許可制度です。
都市計画法に基づく開発行為について
開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域においては、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を許可に係らしめて、一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域にあっては、一定のものを除き開発行為を行わせないこととしています。
高岡市では、都市計画法に基づき、昭和46年1月30日に線引きを行いました。
このため、
- 市街化区域内において1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合
- 市街化調整区域内において建築物を建築する場合
- 非線引き都市計画区域(旧福岡町)内において3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合
には、都市計画法に基づく開発行為許可(法第29条許可)及び建築許可(法第43条許可)などが必要になる場合があります。
特に、市街化調整区域においては、建築物の建築ができない場合がありますので、土地の売買を行う際には、十分ご注意ください。
- (注意)「都市計画法改訂2版実務の手引き」のダウンロードについては、富山県土木部建築住宅課のホームページ「開発行為をするときは」をご覧ください。
- (注意)本市では、宅地開発事業などに関連する公共施設及び公益施設の整備に関し、必要な基準を定めています。また、非線引き都市計画区域において5区画以上の宅地分譲を目的とする開発行為も対象となります。詳しくは、「高岡市開発指導要綱(PDFファイル:1.7MB)」をご覧ください。
更新日:2024年03月25日