都市計画法の改正による開発許可制度の見直し(令和4年4月1日施行)
近年、頻発・激甚化する自然災害に対し、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など「安全なまちづくり」を推進するため、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることになりました。
都市計画法第33条第1項第8号 災害危険区域等における開発の原則禁止(自己用住宅を除く)
これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、自己用以外の施設(貸事務所等)の建築等の用に供する目的で行う開発行為とされましたが、令和2年6月の都市計画法の改正により、新たに「自己の業務用施設(店舗等)の建築等の用に供する目的で行う開発行為」が、この規制の対象に追加されました。
災害危険区域等とは、次に掲げる区域を言います。
災害危険区等 |
根拠法令 | 原則禁止 | 建築可能 |
---|---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
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自己用住宅は可能 (建築制限有り) |
地すべり防止区 | 地すべり防止法第3条第1項 |
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自己用住宅は可能 (建築制限有り) |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
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自己用住宅は可能 (建築制限有り) |
浸水被害防止区域 | 特別都市河川浸水被害対策法第56条第1項 |
|
自己用住宅は可能 (建築制限有り) |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
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自己用住宅は可能 (建築制限有り) |
災害危険区域等における開発許可は原則禁止されます。
市街化区域や市街化調整区域にかかわらず、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、原則として、災害危険区域等を開発区域に含めることができなくなります。
都市計画法第34条第11号「市街化調整区域の開発の厳格化」
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接・近接等の要件が整った土地の区域のうち、自治体などの条例で指定した区域では、一定の開発行為等が可能となります。
しかし、令和2年6月の都市計画法の改正により、特例的に開発行為等を認める区域である条例区域に、開発不適地である災害危険区域等が含まれていることや、近年の災害において市街化調整区域や開発行為及び建築行為を行う区域に、原則として災害リスクの高いエリアを含むことができなくなります。
第34条11号区域に含まない災害の高いエリア
区域の名称 |
根拠法令 | 取り扱い |
---|---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 | 原則禁止 |
地すべり防止区 | 地すべり防止法第3条第1項 | 原則禁止 |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
原則禁止 |
浸水被害防止区域 | 特別都市河川浸水被害対策法第56条第1項 | 原則禁止 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
原則禁止 |
区域の名称 |
根拠法令 | 取り扱い |
---|---|---|
土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
原則禁止 |
浸水想定区域 | 水防法 | 原則禁止 |
区域の名称 | 取り扱い |
---|---|
政令第8条第1項第2号ロから二までに掲げる土地の区域(保安林、農業地等) | 原則禁止 |
高岡市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正する条例について
都市計画法第34条第11号関係
市街化調整区域は開発行為等が厳しく制限されていますが、高岡市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例で指定する区域では、自己用住宅の開発行為等が可能となっており、法改正により災害リスクの高いエリアを原則除外することとなりました。ただし、災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除きます。
条例で指定する区域においては、建築政策課の窓口にてご確認ください。
条例改正による変更点
令和4年4月1日施行
国の技術的助言等を踏まえ、確実に避難可能な区域については、除外の対象とはなりません。
区域の名称 | 取り扱い |
---|---|
災害危険区域 | 原則禁止 |
地すべり防止区 | 原則禁止 |
土砂災害特別警戒区域 | 原則禁止 |
浸水被害防止区域 | 原則禁止 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 原則禁止 |
区域の名称 | 取り扱い |
---|---|
「土砂災害危険区域」 区域の確認はこちらをクリック |
確実に避難可能な区域であれば可能 「マイ・タイムライン(避難計画)」の提出 |
「浸水想定区域(浸水想定深3メートル以上)」 区域の確認はこちらをクリック |
確実に避難可能な区域であれば可能 「マイ・タイムライン(避難計画)」の提出 |
区域の名称 | 取り扱い | |
---|---|---|
政令第8条第1項第2号ロから二までに掲げる土地の区域 (保安林、農業地等) |
原則禁止 |
開発区域の一部または全部が「土砂災害危険区域」及び「浸水想定区域(浸水想定深3メートル以上)」の場合、申請者に災害リスクや避難場所等を把握してもらうため「マイ・タイムライン(避難計画)」の提出を求めます。
関連
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度の見直について(技術的助言) (PDFファイル: 378.2KB)
更新日:2024年03月25日