住宅用家屋証明

更新日:2024年04月03日

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要件と必要書類について

個人が自己の居住用として新築または住宅取得後、1年以内に所有権の保存登記や「移転登記を行う際の登録免許税の軽減を受ける場合に必要となります。

必要要件

・新築または住宅取得後(売買、競売に限る)1年以内であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。(併用住宅は、居住用部分の床面積が90%を超えること。)
・区分建物(マンション)については、耐火・準耐火構造の建物であること。
・自己の居住の用に供する家屋であること。
住宅用家屋証明必要書類一覧表
必要書類
○:必要 △:場合によって必要
租税特別措置法施行令
第41条
(イ)
第42条第1項
(ロ)
新築 新築(建売) 中古

住宅用家屋証明申請書(Excelファイル:15.3KB)

   1建物の登記完了証(写)及び登記申請書(写)
   2建物の登記完了証(電子申請)(写)
   3建物の登記事項証明書(写)
1~3のいずれか
1~3のいずれか
3のみ

  1 住民票(写)
  

当該家屋の所在地に住民票がない方は
1)申立書(Wordファイル:14.4KB)

  記入例(PDFファイル:453.7KB)

2)現住家屋の処分方法などを証する書類 添付書類(PDFファイル:516.4KB)

3)入居が登記の後になる理由を証する書類 添付書類(PDFファイル:516.4KB)

建築確認済証(写)及び検査済証(写)
各階平面図・建物図面(登記申請時のもの)  
位置図(住宅地図)
   売買契約書(写)または売渡買証書(写)
   ※競落の場合、代金納付期限通知書
 
家屋未使用証明書(建築後1年以内は不要)    
昭和56年12月31日以前に建築された家屋は、
下記のいずれか
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書(耐震等級が1、2または3)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している
ことを証する書類(保険付保証明書)
   
右記の場合に必要な書類 特定認定長期優良住宅、もしくは、
認定低炭素住宅は
・認定通知書(写)
 
(ロ)(a)特定の増改築がされた家屋で
宅地建物取引業者から取得したものは
・増改築工事証明書(写)
    (ロ)(a)の場合
住宅用家屋の資金の貸付を受けるために
抵当権設定のみを行う場合
・金銭消費貸借契約書(写)
 

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