屋外広告物

更新日:2024年04月23日

ページID : 4777

屋外広告物とは、次の4つの条件を満たすものを指します。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの

文字やイラスト、シンボルマーク等、何らかの意図を伝えるものは、表示目的に関わらず屋外広告物に該当します。

屋外広告物の規制

高岡市で屋外広告物を表示または設置する場合は、富山県屋外広告物条例に基づき、事前に許可を受ける必要があります。

規制の内容、規制地域図、手数料については、下記をご覧ください。

(注意)規制地域図は平成26年7月1日時点のものであり、現時点の詳細を表すものではありません。屋外広告物の設置を検討される際は、『地図情報サービス「デジマップ@たかおか」』、または景観みどり課にて規制の確認を行ってください。

規制の内容

規制地域図

手数料

(補足)詳細な規制地域図は『地図情報サービス「デジマップ@たかおか」』で確認できます。

禁止物件

以下の箇所は、地域の区分に関係なく屋外広告物の表示ができません。ご注意ください。

  • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
  • 石垣、擁壁
  • 街路樹、路傍樹
  • 銅像、神仏像、記念碑
  • 道路標識、交通信号機、歩道柵、防護柵、里程標
  • 火災報知機、消火栓、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
  • 景観法の規定により指定された景観重要建造物、景観重要樹木
  • 富山県景観条例の規定により指定されたふるさとの記念物
  • 電柱、街灯柱、その他電柱の類(はり紙、はり札、立て看板等が禁止)

条例等

平成22年度条例改正の概要(平成22年7月1日施行)

平成26年度北陸新幹線沿線における規制変更の概要(平成26年7月1日施行)

申請に必要な書類

申請の種類によって必要な書類が異なります。下記を参考に、必要な書類を1部ずつ準備してご提出ください

申請方法

1.メールによる申請

申請書類のデータ一式を下記景観みどり課代表メールアドレスに送信してください。

2.郵送や窓口での申請

申請書類の一式を景観みどり課へ郵送、または窓口へ提出してください。

申請書等ダウンロード

必要な様式をダウンロードしてお使いください。

屋外広告物許可申請書(様式第1号)

公共屋外広告物届出書(様式第2号)

屋外広告物届出書(様式第2号の2)

屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)

屋外広告物安全点検報告書(様式第3号の2)

屋外広告物変更許可申請書(様式第4号)

屋外広告物除却届出書(様式第7号)

屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号)

屋外広告物滅失届出書(様式第11号)

屋外広告物設置者(管理者)住所氏名変更届出書(様式第12号)

この記事に関するお問い合わせ先

景観みどり課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1407
ファックス:0766-20-1655

メールフォームによるお問い合わせ