高岡市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者選定要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び同令第167条の11第2項並びに高岡市契約に関する規則(平成17年高岡市規則第35号)第27条第1項及び第47条の規定に基づき、高岡市が発注する測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントの業務の契約に係る競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、資格審査の時期及び方法等について必要な事項を定める。
入札参加資格者
第2条
- 競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第4条の規定による入札参加資格者名簿に登載された者とする。
- 測量業務測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けている者
- 建築関係建設コンサルタント業務のうち建築一般建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者
- 補償関係コンサルタント業務のうち不動産鑑定不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けている者
- 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
- 令第167条の4第1項に該当する者
- 別に定める高岡市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止期間中の者
- 市民税・県民税・森林環境税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税又は所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者
- 第8条の規定により入札参加資格を取り消され、2年を経過しない者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続(以下「更生手続」という。)開始の申立てがなされている者若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続(以下「再生手続」という。)開始の申立てがなされている者又は更生手続の開始の決定を受けた者若しくは再生手続の開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格の認定を受けていない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者として高岡市暴力団排除条例施行規則第3条で定める者
- 前2項の規定は、令167条の2第1項第1号に規定する随意契約の場合に準用する。
入札参加資格審査の申請
第3条
- 入札参加資格を得ようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 登録を受けた業務の登録証明書(写し)
- 使用印鑑届(様式第2号)
- 支店委任状(様式第3号)
- 営業所一覧表(様式第4号)
- 技術者経歴書(様式第5号)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等の財務状況を証する書類)
- 登記事項証明書(法人が申請した場合)又は身分証明書(個人が申請した場合。市町村長発行のもの)
- 納税証明書
- 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第6号)
- 税務情報の取扱いに関する同意書(様式第7号)
- その他市長が必要と認める書類
- 申請をすることができる期間は、西暦偶数年度(以下「定期受付年度」という。)の1月1日から1月31日まで(高岡市の休日を定める条例(平成17年高岡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。
- 市長は、定期受付年度の受付(以下「定期受付」という。)のほか必要と認める場合は、定期受付年度の翌年度の4月1日から、次の定期受付年度の12月15日まで(休日を除く。)の間、申請書の受付(以下「随時受付」という。)をすることができる。
入札参加資格者名簿への登載
第4条
市長は、第3条の規定により申請をした者(以下「資格申請者」という。)が入札参加資格を有すると認めるときは、入札参加資格者名簿に登載し、公表するものとする。
入札参加資格の有効期間
第5条
入札参加資格の有効期間は、定期受付にあっては定期受付年度の翌年度の4月1日から次の定期受付年度の3月31日までとし、随時受付にあっては入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期受付年度の3月31日までとする。
営業の譲渡又は相続
第6条
- 入札参加資格者から当該営業の全部若しくは一部を譲り受けた者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 営業の全部若しくは一部を譲り受け、又は相続したことを証する書類
- 第3条第1項各号に掲げる書類
- 前項による営業の譲渡を受けた者又は相続をした者については、第4条の規定による措置を準用する。
- 前項の措置に係る入札参加資格の有効期間は、譲渡人又は被相続人の有していた有効期間の残期間とする。
変更の届出
第7条
入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
- 商号又は名称及び所在地
- 受任先営業所等の名称及び所在地
- 代表者の氏名
- 受任者の氏名
- 使用印鑑
- 電話番号及びファクシミリ番号
- その他市長が認める事項
入札参加資格の取消し
第8条
- 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
- 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
- 令第167条の4第1項又は同条第2項のいずれかに該当することとなったとき。
- 申請書及び添付書類に事実と異なる事項を記載したとき。
- 第2条第2項第3号の規定に該当したとき。
- 第7条の規定による変更届を提出しなかったとき。
- 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加資格者名簿から抹消するとともに、通知する。
附則
施行期日
1 この要綱は、平成21年1月5日から施行する。
経過措置
2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の「建設工事、測量・建設等コンサルタント業務及び建設用原材料の買入れ契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等について」(平成17年高岡市告示第2号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年11月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
更新日:2025年04月01日