高岡市における長期継続契約取扱要綱

更新日:2024年03月25日

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平成17年11月1日

趣旨

第1条

この要綱は、契約の公平性、健全性を確保するため、高岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年高岡市条例第62号。以下「条例」という。)に規定する長期継続契約を締結することができる契約の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

契約期間

第2条

長期継続契約の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 条例第1号に規定する契約5年以内
  2. 条例第2号に規定する契約5年以内

予算措置

第3条

条例第1号及び第2号における契約は、契約開始年度の予算措置があったものについて適用する。

附則

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

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