条件付き一般競争入札実施要領
趣旨
第1条
この要領は、高岡市において発注する建設工事に係る条件付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 事前審査方式一般競争入札に参加するために必要な資格の有無の審査を入札の執行前に行う方式をいう。
- 事後審査方式一般競争入札に参加するために必要な資格の有無の審査について、入札の執行前には形式的に、入札の執行後には実質的に行う方式をいう。
対象工事
第3条
- 一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が1千万円以上のものとする。ただし、災害復旧工事その他の緊急を要する建設工事を除くものとする。
- 設計金額が1千万円以上1億円未満の対象工事(建築一式工事にあっては、1千万円以上1億5千万円未満)については、入札を事後審査方式により行うことができるものとする。
入札参加資格
第4条
- 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であり、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
- 対象工事に対応する業種に係る高岡市における入札参加資格者であること。
- 対象工事ごとに定める一定の地域内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。
- 入札参加申請の期限の日から開札の日までの間において、高岡市から高岡市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
- 高岡市の市税に滞納がないこと。
- 当該案件に係る他の入札参加者と資本及び人的に関連のある建設業者でないこと。
- 建設業法に基づき工事種類に係る主任技術者あるいは監理技術者を設置すること。
なお、営業所ごとに置かれる専任の技術者は、工事現場における主任技術者あるいは監理技術者と兼任できない。ただし、「営業所における専任の技術者の取扱いについて」(平成15年4月21日付国総建第18号国土交通省総合政策局建設業課長通知)に該当する場合を除く。
(注意)請負金額3千5百万円以上(建築一式工事にあっては7千万円以上)の工事については主任技術者または監理技術者は工事現場ごとに専任で設置すること。 - 建設業法第26条第3項の規定による主任技術者あるいは監理技術者は、入札参加資格申請書の申請日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定により更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定により再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに必要に応じて別に定める入札参加資格を有する者であること。
- 共同企業体の構成員に係る入札参加資格は、前項の規定に準じて定めるとともに、構成員の数、出資比率等の共同企業体の結成に当たっての条件は別に定めるものとする。
一般競争入札の公告
第5条
地方自治法施行令第167条の6第1項の規定による公告は、高岡市入札情報公開システムを利用する方法及び高岡市総務部管財契約課縦覧室に掲示する方法等により行うものとする。
入札参加資格申請等の提出
第6条
一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書(電子入札にあっては入札参加資格確認申請書)及びその他の公告において提出を求める書類(以下「申請書等」という。)を、公告において定める方法により、公告の日から公告において定める日までに提出(電子入札にあっては送信)しなければならない。
公告に関する質問
第7条
- 公告に関する質問は、公告の日から公告において定める日までの間において受け付けるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、見積期間を確保する観点等から必要があると認めるときは、質問を受け付ける期間を調整することができる。
- 第1項の規定による質問及び当該質問に対する回答が他の者に及ぼすと認められるときは、その概要を高岡市入札情報公開システムにて公表するものとする。
- 第1項及び前項に規定する手続については、公告において明示するものとする。
入札参加資格の確認
第8条
- 入札を事前審査方式により行う対象工事について、第6条の規定により申請書等の提出があったときは、入札参加資格の有無の確認を行う。
- 前項の規定による入札参加資格の有無の確認については、申請書等の提出の期限の日の翌日から公告において定める日までに、その結果を通知するものとする。
- 入札を事後審査方式により行う対象工事について、第6条の規定により申請等の提出があったときは、申請書等に基づき入札参加資格の有無の確認を形式的に行い、速やかに、その結果を通知するものとする。
入札参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明
第9条
- 前条第2項または第3項の規定により、入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、当該通知の日のから起算して3日後までに、入札参加資格が無いとされた理由について説明を求めることがきる。
- 前項の規定による説明の要求は、文書を持参することにより行うものとする。
- 市長は、第1項の規定による説明の要求があったときは、説明を求めた者に対し、文書により回答するものとする。この場合において、説明を求めた者に入札参加資格が有ると認めたときは、前条第2項または第3項の通知を取り消し、改めて入札参加資格が有る旨の通知をするものとする。
設計書等の縦覧
第10条
公告に定める日より、高岡市総務部管財契約課縦覧室及び高岡市入札情報公開システムにおいて縦覧する。
設計書等に関する質問
第11条
- 設計書等に関する質問は、文書を持参し、行わなければならない。
- 前項の規定による質問を受け付ける期間は、公告により定めるものとする。
- 第1項の規定により、質問書の提出があった場合には、公告に定める回答日に高岡市総務部管財契約課縦覧室及び高岡市入札情報公開システムにて公表するものとする。
- 第1項、第2項前段及び第3項に規定する手続については、公告において明示するものとする。
入札書に記載する金額
第12条
入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)を持って落札価格とする。
入札の執行
第13条
入札の執行に関し、次に掲げる事項を公告において明示するものとする。
- 工事名
- 工事場所
- 工事概要
- 工事期限
- 予定価格
- 入札方式
- 入札参加資格
- 入札参加申請書及び資料等の提出期限
- 設計図書等の縦覧期間及び縦覧方法
- 設計図書等に対する質問期間
- 質問に関する回答期限
- 入札方法
- 入札書提出期間(電子入札の場合に限る。)
- 入開札日時及び場所(電子入札にあっては、開札日時及び場所)
- 入札保証金
- 契約保証金
- 調査基準価格の設定の有無
- 工事費内訳書の有無
事前審査方式における落札者の決定
第14条
入札を事前審査方式により行う対象工事に係る落札者の決定は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
事後審査方式における落札者の決定
第15条
- 入札を事後審査方式により行う対象工事に係る落札者の決定に当たっては、入札の執行後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という。)について、入札参加資格の有無の確認を実質的に行い、入札参加資格が有ると認めたときは、当該落札候補者を落札者とする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
- 前項の場合において、落札候補者に入札参加資格が無いと認めたときは、当該落札候補者の次に低い価格をもって入札をした者から順に、落札者が決定するまで、入札参加資格の有無の確認を行うものとする。
- 前項の規定により、入札参加資格が無いと認めた者に対しては、速やかに、その旨を通知するものとする。
入札の無効
第16条
次に掲げる入札は、無効とする。
- 入札心得第5条各号の規定のいずれかに該当する入札
- 虚偽の申請により入札参加資格を得た者のした入札
入札結果等の公表
第17条
一般競争入札に付する工事については、高岡市総務部管財契約課縦覧室及び高岡市入札情報公開システムにより、入札結果を公表するものとする。
細則
第18条
この要領に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
施行期日等
1この要領は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
附則
施行期日等
1この要領は、平成22年1月1日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
附則
施行期日等
1この要領は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
附則
施行期日等
1この要領は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
附則
施行期日等
1この要領は、平成28年6月1日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
附則
施行期日等
1この要領は、平成29年7月6日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
施行期日等
1この要領は、令和元年10月1日から施行し、同日以降に公告を行う対象工事に係る入札から適用する。
更新日:2024年03月25日