高岡市建設業者選考審議会規程

更新日:2024年03月25日

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平成17年11月1日

訓令第18号

設置

第1条

本市建設工事(以下「工事」という。)の適正な施行を図るため、高岡市建設業者選考審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

業者の選定

第2条

工事を請負させようとするとき、及び建設用資材を購入しようとするときは、管財契約課長は、審議会に対し工事請負業者または建設資材業者(以下「業者」という。)の選定を求めなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

審議事項

第3条

審議会において審議する事項は、次のとおりとする。

  1. 業者の資格審査
  2. 業者の選定

審議会の構成

第4条

  1. 審議会は、次の者をもって構成する。
    1. 副市長
    2. 総務部長
    3. 当該工事の施行を担当する部局の長
  2. 前条の審議を行う場合には、必要により審議会に次の者を加えることができる。
    1. 当該予算を主管する部局の長
    2. 当該工事の施行を担当する課の課長
    3. 前2号に掲げるもののほか、委員長において必要と認める者

委員長

第5条

  1. 審議会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
  2. 委員長は、審議会の会務を処理し、会議の議長となる。
  3. 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が、その職務を代理する。

招集

第6条

審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。

庶務

第7条

審議会の庶務は、管財契約課において処理する。

補則

第8条

この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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