高岡市建設業者選考審議会規程
平成17年11月1日
訓令第18号
設置
第1条
本市建設工事(以下「工事」という。)の適正な施行を図るため、高岡市建設業者選考審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
業者の選定
第2条
工事を請負させようとするとき、及び建設用資材を購入しようとするときは、管財契約課長は、審議会に対し工事請負業者または建設資材業者(以下「業者」という。)の選定を求めなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
審議事項
第3条
審議会において審議する事項は、次のとおりとする。
- 業者の資格審査
- 業者の選定
審議会の構成
第4条
- 審議会は、次の者をもって構成する。
- 副市長
- 総務部長
- 当該工事の施行を担当する部局の長
- 前条の審議を行う場合には、必要により審議会に次の者を加えることができる。
- 当該予算を主管する部局の長
- 当該工事の施行を担当する課の課長
- 前2号に掲げるもののほか、委員長において必要と認める者
委員長
第5条
- 審議会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
- 委員長は、審議会の会務を処理し、会議の議長となる。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が、その職務を代理する。
招集
第6条
審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。
庶務
第7条
審議会の庶務は、管財契約課において処理する。
補則
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
更新日:2024年03月25日