高岡市建設工事競争入札参加資格者選定要綱

更新日:2025年04月01日

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趣旨

第1条

この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び同令第167条の11第2項並びに高岡市契約に関する規則(平成17年高岡市規則第35号)第27条第1項及び第47条の規定に基づき、高岡市が発注する建設工事の契約に係る競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、資格審査の時期及び方法等について必要な事項を定める。

入札参加資格者

第2条

  1. 競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号に該当する者であって、第5条の規定による入札参加資格者名簿に登載された者とする。
    1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により建設業の許可を受けている者
    2. 建設業法第27条の23の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査を受けている者
    3. 次に掲げる届出を行っていること(当該届出の義務があるものに限る)。
      • ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
      • イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
      • ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
  2. 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
    1. 令第167条の4第1項に該当する者
    2. 別に定める高岡市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止期間中の者
    3. 市民税・県民税・森林環境税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税又は所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者
    4. 第9条の規定により入札参加資格を取り消され、2年を経過しない者
    5. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続(以下「更生手続」という。)開始の申立てがなされている者若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続(以下「再生手続」という。)開始の申立てがなされている者又は更生手続の開始の決定を受けた者若しくは再生手続の開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格の認定を受けていない者
    6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者として高岡市暴力団排除条例施行規則(平成24年高岡市規則第6号)第3条で定める者
  3. 前2項の規定は、令167条の2第1項第1号に規定する随意契約の場合に準用する。

発注工事に対応する建設業許可業種の基準

第3条

発注工事の種別に応じ、入札参加資格の登録ができる建設業の許可に係る業種の基準は、別表第1のとおりとする。

入札参加資格審査の申請

第4条

  1. 入札参加資格を得ようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
    1. 建設業許可証明書
    2. 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)
    3. 専任技術者証明書(様式第11号)
    4. 使用印鑑届(様式第2号)
    5. 支店委任状(様式第3号)
    6. 営業所一覧表(様式第4号)
    7. 工事経歴書(様式第5号)
    8. 技術職員名簿(様式第6号)
    9. 技術職員以外の職員名簿(様式第7号)
    10. 保有機械器具調書(様式第8号)
    11. 障害者雇用の状況(様式第10号)
    12. 登記事項証明書(法人が申請した場合)又は身分証明書(個人が申請した場合。市町村長発行のもの)
    13. 納税証明書
    14. 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第12号)
    15. 税務情報の取扱いに関する同意書(様式第13号)
    16. 地域ボランティア活動実績報告書(様式第14号)
    17. その他市長が必要と認める書類
  2. 申請をすることができる期間は、西暦偶数年度(以下「定期受付年度」という。)の1月1日から1月31日まで(高岡市の休日を定める条例(平成17年高岡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)とする。
  3. 市長は、定期受付年度の受付(以下「定期受付」という。)のほか必要と認める場合は、定期受付年度の翌年度の4月1日から、次の定期受付年度の12月15日まで(休日を除く。)の間、申請書の受付(以下「随時受付」という。)をすることができる。

入札参加資格者名簿への登載

第5条

  1. 市長は、第4条の規定により申請をした者(以下「資格申請者」という。)が入札参加資格を有すると認めるときは、入札参加資格者名簿に登載し、公表するものとする。
  2. 前項の入札参加資格者名簿の登載に当たり、市内に主たる営業所を有する入札参加資格者のうち土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事の登録を申請した者については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(入札参加資格者が当該通知書を2以上有するときは、当該通知書の通知日が当該申請に係る入札参加資格の有効期間開始日に最も近い日のものとする。)の総合評定値に、別表第2に定める工事成績に関する数値、別表第3に定める工事表彰に関する数値、別表4に定める除雪業務等の受託実績に関する数値、別表第5に定める障害者雇用の実績に関する数値、別表第6に定めるISO等の取得に関する数値、別表第7に定める災害協定に関する数値、別表第8に定める消防団に関する数値、別表第9に定める信用状況に関する数値、別表第10に定める技術力に関する数値、別表第11に定める元気とやま!子育て応援企業登録に関する数値、別表第12に定めるワーク・ライフ・バランス推進事業所に関する数値、別表第13に定める地域ボランティア活動に関する数値、別表第14に定める保護観察対象者等の雇用に関する数値、別表第15に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第1項に規定する一般事業主行動計画の策定の届出に関する数値を加算した総合数値を基準に審査し、格付けを行うものとする。
  3. 前項の格付は、土木一式工事、建築一式工事についてはA、B、C又はDの4等級に、電気工事及び管工事についてはA、B又はCの3等級にそれぞれ格付して行う。

入札参加資格の有効期間

第6条

入札参加資格の有効期間は、定期受付にあっては定期受付年度の翌年度の4月1日から次の定期受付年度の3月31日までとし、随時受付にあっては入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期受付年度の3月31日までとする。

営業の譲渡又は相続

第7条

  1. 入札参加資格者から当該営業の全部若しくは一部を譲り受けた者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
    1. 営業の全部若しくは一部を譲り受け、又は相続したことを証する書類
    2. 第4条第1項各号に掲げる書類
  2. 前項による営業の譲渡を受けた者又は相続をした者については、第5条の規定による措置を準用する。
  3. 前項の措置に係る入札参加資格の有効期間は、譲渡人又は被相続人の有していた有効期間の残期間とする。

変更の届出

第8条

入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称及び所在地
  2. 受任先営業所等の名称及び所在地
  3. 代表者の氏名
  4. 受任者の氏名
  5. 使用印鑑
  6. 電話番号及びファクシミリ番号
  7. その他市長が必要と認める事項

入札参加資格の取消し又は格付の降級

第9条

  1. 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札参加資格を取り消し、又は格付を降級することができる。
    1. 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
    2. 令第167条の4第1項又は同条第2項の各号のいずれかに該当することとなったとき。
    3. 申請書及び添付書類に事実と異なる事項を記載したとき。
    4. 第2条第2項第3号の規定に該当したとき。
    5. 第8条の規定による変更届を提出しなかったとき。
  2. 前項の規定により入札参加資格を取り消し入札参加資格者名簿から抹消した者又は格付の降級を行った者については、通知するものとする。

附則

施行期日

1この要綱は、平成21年1月5日から施行する。

経過措置

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の「建設工事、測量・建設等コンサルタント業務及び建設用原材料の買入れ契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等について」(平成17年高岡市告示第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

 この要綱は、平成25年1月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成25年度の定期受付から適用する。

附則

この要綱は、平成26年12月1日から施行し、改正後の第2条第1項第3号、第4条第1項及び第5条第2項の規定は、平成27年度の定期受付から適用する。

附則

この要綱は、平成28年12月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成29年度の定期受付から適用する。

附則

この要綱は、平成30年11月30日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成31年度の定期受付から適用する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)発注工事に対応する建設業許可業種の基準

別表第1(第3条関係)発注工事に対応する建設業許可業種の基準

発注工事の種別

対応工事の種別(建設業許可に係る業種)

一般土木工事

土木工事業

アスファルト舗装工事

舗装工事業

セメント、コンクリート舗装工事

舗装工事業

鋼橋上部工事

鋼構造物工事業

プレストレストコンクリート工事

土木工事業、とび・土工工事業

法面処理工事

とび・土工工事業、防水工事業

ボーリング、グラウト工事

とび・土工工事業、さく井工事業

スノーシェッド工事

土木工事業、鋼構造物工事業

ロードヒーティング工事

電気工事業

消雪装置工事

管工事業

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

水道管埋設工事

土木工事業、水道施設工事業、管工事業

水門、門扉工事

鋼構造物工事業

水処理装置工事

機械器具設置工事業

横断歩道橋工事

とび・土工工事業

造園工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事業

信号機設置工事

電気工事業、機械器具設置工事業

防護柵工事

とび・土工工事業

一般建築工事

建築工事業

給排水、衛生設備工事

管工事業

暖冷房設備工事

管工事業

電気設備工事

電気工事業

電話、通信設備工事

電気通信工事業

放送拡声装置工事

電気通信工事業

消防、防災設備工事

消防施設工事業

エレベーター工事

機械器具設置工事業

じん芥処理施設工事

清掃施設工事業、タイル・れんが・ブロック工事業

室内装飾工事

内装仕上工事業

建具工事

建具工事業

塗装工事(道路標示を含む。)

塗装工事業

防水工事

防水工事業

特殊工事

該当する対応建設業

別表第2(第5条関係)工事成績に関する数値

定期受付年度の3年前の年の1月1日(ただし、建築一式工事、電気工事及び管工事については、定期受付年度の5年前の年の1月1日)から当年12月31日までの間における建設工事の種類別の高岡市発注工事の成績。

別表第2(第5条関係)工事成績に関する数値

平均点数

配点

80点以上

100点

79点~77点

85点

76点~74点

70点

73点~71点

55点

70点~69点

40点

68点~67点

20点

66点~65点

0点

64点以下

 

別表第3(第5条関係)工事表彰に関する数値

定期受付年度及びその前年度において富山県の本庁及び出先機関が行う優良工事表彰等を受賞した者。

別表第3(第5条関係)工事表彰に関する数値
要件 配点
県本庁知事表彰

20点

県本庁部長表彰または県出先機関最優秀表彰

15点

その他の県及び関係機関の長表彰等

10点

別表第4(第5条関係)除雪業務等の受託実績に関する数値

定期受付年度において、高岡市と除雪業務に関し、下記の契約を締結している者。

別表第4(第5条関係)除雪業務等の受託実績に関する数値(除雪総距離)

要件

配点

20キロメートル以上

20点

5キロメートル以上20キロメートル未満

15点

5キロメートル未満

10点

別表第4(第5条関係)除雪業務等の受託実績に関する数値(除雪車両借上台数)

要件

配点

4台以上

15点

2台~3台

10点

1台

5点

別表第5(第5条関係)障害者雇用の実績に関する数値

別表第5(第5条関係)障害者雇用の実績に関する数値

要件

配点

入札参加資格審査の申請日において、障害者手帳の交付を受けている者を常用労働者として雇用している者。ただし、法定雇用義務のある者については、法定雇用率を達成している者

10点

別表第6(第5条関係)ISOの取得に関する数値

別表第6(第5条関係)ISOの取得に関する数値

要件

配点

入札参加資格審査の申請日において、公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したISO9001又はISO14001、若しくは一般財団法人持続性推進機構が認証したエコアクション21に登録されている者。

ただし、ISO9001については建設業に関連するものに限ることとする。

また、ISO14001とエコアクション21については、重複加算はしない。

各10点

別表第7(第5条関係)災害協定に関する数値

別表第7(第5条関係)災害協定に関する数値

要件

配点

入札参加資格審査の申請日において、高岡市地域防災計画に基づき協定を締結している者。

10点

別表第8(第5条関係)消防団に関する数値

別表第8(第5条関係)消防団に関する数値
要件 配点

入札参加資格審査の申請日において、高岡市消防団協力事業所として登録されている者。

10点

別表第9(第5条関係)信用状況に関する数値

定期受付年度の前年1月1日から当年12月31日までの間において、ア又はイにいずれかに該当する事実があった者。

  • ア 書面または口頭による警告若しくは注意及び指名停止
     高岡市建設工事等指名停止基準に基づく書面又は口頭による警告若しくは注意及び指名停止を受けた者を対象とする。なお、当該期間内にこれらの措置を2回以上受けた場合は、減点点数を加算する。
  • イ 建設業法に基づく指示を受けた又は営業の停止を命ぜられた者を対象とする。
別表第9(第5条関係)信用状況に関する数値(ア)
要件 配点

書面又は口頭による警告・注意

-10点

1回の指名停止期間が1月以内

-20点

1回の指名停止期間が1月を超え2月以内

-30点

1回の指名停止期間が2月を超え3月以内

-40点

1回の指名停止期間が3月を超える場合

-50点

別表第9(第5条関係)信用状況に関する数値(イ)
要件 配点

建設業法に基づく指示又は営業停止(一処分につき)

-30点

別表第10(第5条関係)技術力に関する数値

建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査における業種別の総合評定値の算出の基礎となった技術職員数をもとに、点数を加算するもの。(上限30点)

別表第10(第5条関係)技術力に関する数値
要件 配点
1級技術者

1人につき3点

2級技術者(監理技術者補佐、登録基幹登録者を含む)

1人につき2点

その他技術者

1人につき2点

別表第11(第5条関係)元気とやま!子育て応援企業に関する数値

別表第11(第5条関係)元気とやま!子育て応援企業に関する数値
要件 配点

入札参加資格審査の申請日において、元気とやま!子育て応援企業として認定されている者。

10点

別表第12(第5条関係)ワーク・ライフ・バランス推進事業所に関する数値

別表第12(第5条関係)ワーク・ライフ・バランス推進事業所に関する数値
要件 配点

入札参加資格審査の申請日において、ワーク・ライフ・バランス推進事業所として認定されている者。

10点

別表第13(第5条関係)地域ボランティア活動に関する数値

別表第13(第5条関係)地域ボランティア活動に関する数値
要件 配点

事業所として、基準日(西暦偶数年度の10月1日)直前2年間において2回以上、市内で地域ボランティア活動を継続的に行っている者。

10点

別表第14(第5条関係)保護観察対象者等の雇用に関する数値

別表第14(第5条関係)保護観察対象者等の雇用に関する数値
要件 配点

協力雇用主として富山保護観察所に登録し、定期受付年度の前2年度において更生保護法(平成19年度法律第88号)に規定する保護観察対象者又は同法第85条に規定する緊急保護を受けたものを3か月以上雇用した者(同法85条第4項に規定する期間において雇い入れた場合に限る)。

10点

別表第15(第5条関係)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項に規定する一般事業主行動計画の策定の届出に関する数値

別表第15(第5条関係)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項に規定する一般事業主行動計画の策定の届出に関する数値
要件 配点

入札参加資格審査の申請日において、女性の職業生活における活躍の推進に関する関する法律第8条第1項に規定する一般事業主のうち、常時雇用する労働者の数が100人以下の者であって同項に規定する一般事業主行動計画を策定し、富山労働局長に届出をしている者。

10点

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