高岡市建設工事等入札参加者の資格審査及び選定等に関する要綱

更新日:2024年03月25日

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趣旨

第1条

この要綱は、高岡市建設業者選考審議会規程(平成17年高岡市訓令第18号。以下「規程」という。)に基づき設置された高岡市建設業者選考審議会(以下「審議会」という。)の運営並びに業者の資格審査及び選定に関し必要な事項を定めるものとする。

審議会の開催等

第2条

  1. 審議会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
  2. 審議会の議事は、公開せず、かつ、記録しないものとする。
  3. 審議会に関係のある職員は、審議会の審議内容を他に漏らしてはならない。

業者の資格審査及び格付

第3条

  1. 規程第3条第1号に規定する業者の資格審査は、別に定めるところにより算定する総合数値によるものとし、工事の種別ごとの格付は、当該総合数値に応じ、別表第1に定める基準により行うものとする。ただし、業者の数が少ない業種については、格付を行わないものとする。
  2. 前項の規定により、等級の格付を行う場合において、入札参加者の工事の種別ごとの工事成績、工事経歴、技術者の能力、納税状況、経営状況等を勘案し、相当の理由があると認められるときは、同項の規定により格付されることとなる当該等級の上位または下位の等級に格付することができる。

入札参加者の選定

第4条

規程第3条第2号に規定する業者の選定は、競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)のうちから次に掲げるところにより行うものとする。

  1. 当該工事の工事設計価格に応じて、これに対応する前条の規定によりそれぞれの等級に格付された有資格業者の中から、別表第2に定める基準により選定しなければならない。ただし、工事種別の等級区分を行わないものについては、この限りでない。
  2. 有資格業者の数が少数で前号によることができない場合その他必要がある場合は、当該工事の工事設計価格に対応する等級の直近の上位または下位の等級の有資格業者を選定することができる。この場合において、その数は選定される総数の3分の2を超えないように努めるものとする。
  3. 市内の有資格業者では施工が困難と認められる特殊工事及び当該工事を施工する有資格業者が少数である場合を除き、可能な限り市内の有資格業者(市内に支店または営業所を有する者を含む。)のうちから選定しなければならない。
  4. 前3号に掲げるもののほか、別表第3「高岡市発注の工事請負契約に係る入札参加者の選定に関する運用基準」に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名回数及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。

選定の特例

第5条

特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事その他工事の施工上やむを得ない場合で特に必要と認めるときは、前条の規定によらないで業者を選定することができる。

入札参加者の選定数

第6条

第4条の規定に基づき選定する業者の数は、次に掲げるところによるものとする。ただし、前条の場合は、この限りでない。

  1. 工事設計価格が5,000,000円未満は、6業者以上
  2. 工事設計価格が5,000,000円以上10,000,000円未満は、7業者以上
  3. 工事設計価格が10,000,000円以上20,000,000円未満は、9業者以上
  4. 工事設計価格が20,000,000円以上40,000,000円未満は、11業者以上
  5. 工事設計価格が40,000,000円以上のものは、12業者以上

審議会の省略

第7条

  1. 規程第2条ただし書に規定する審議会の審議を省略して入札参加者を選定できる工事等の種類及び工事設計価格は、次に掲げるところによるものとする。ただし、当該工事設計価格の範囲内の工事等であっても、特別な場合は審議会において選定するものとする。
    1. 土木関連工事にあっては、1件工事設計価格30,000,000円未満
    2. 建築関連工事にあっては、1件工事設計価格30,000,000円未満
    3. 測量・建設等コンサルタント業務にあっては、1件業務設計価格10,000,000円未満
    4. 建設用原材料の買入れにあっては、1件購入設計価格1,000,000円未満
  2. 審議会の審議を省略して入札参加者を選定する場合の組織及び運営等については、別に定める。

随意契約による場合の見積書の徴収

第8条

高岡市契約に関する規則(平成17年高岡市規則第35号)第48条の規定により随意契約によることができる場合において、建設工事、建設コンサルタント業務及び建設用原材料の買入れに係る見積書を徴収しようとするときは、第4条の規定を準用して行うものとする。

補則

第9条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1この要綱は、平成17年11月1日から施行し、平成18年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

経過措置

2平成18年3月31日までの間における業者の資格審査及び選定については、この要綱に相当する合併前の高岡市または福岡町の規定の例による。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の業者の資格審査及び選定から適用する。

別表第1(第3条関係)

別表第1(第3条関係)工種別総合数値
等級

土木

建築

電気

A

1,100点以上

1,010点以上

900点以上

930点以上

B

920点~1,099点

830点~1,009点

720点~899点

790点~929点

C

730点~919点

829点以下

719点以下

789点以下

D

729点以下

 

 

 

別表第2(第4条関係)

別表第2(第4条関係)工事設計価格(業種 土木一式)

等級

工事設計価格

A

25,000,000円以上

B

10,000,000円以上25,000,000円未満

C

5,000,000円以上10,000,000円未満

D

5,000,000円未満

別表第2(第4条関係)工事設計価格(業種 建築一式)

等級

工事設計価格

A

40,000,000円以上

B

10,000,000円以上40,000,000円未満

C

10,000,000円未満

別表第2(第4条関係)工事設計価格(業種 電気)

等級

工事設計価格

A

20,000,000円以上

B

5,000,000円以上20,000,000円未満

C

5,000,000円未満

別表第2(第4条関係)工事設計価格(業種 管)

等級

工事設計価格

A

20,000,000円以上

B

5,000,000円以上20,000,000円未満

C

5,000,000円未満

別表第3(第4条関係)

別表第3(第4条関係)高岡市発注の工事請負契約に係る入札参加者の選定に関する運用基準

項目

入札参加者の選定に関する留意事項

1資格登録以降における不誠実な行為の有無

次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。

  1. 高岡市建設工事等指名停止基準(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること。
  2. 高岡市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。
  1. 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
  2. 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
  3. 警察当局から、高岡市に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。
  4. 市税または国民健康保険税を滞納していること。

2資格登録以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。

3資格登録以降における工事成績

工事成績を総合的に勘案すること。

4当該工事に対する地理的条件

本店、支店、または営業所の所在地及び当該地域での工事実績からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できているかどうかを総合的に勘案すること。

5手持ち工事の状況

工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6当該工事施行についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

  1. 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。
  2. 当該工事の施工に必要な施工監理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
  3. 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。
  4. 発注予定工事種類別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7資格登録以降における安全管理の状況

  1. 高岡市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
  2. 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
  3. 資格登録以降において死亡者の発生及び休業に至る負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8資格登録以降における労働福祉の状況

  1. 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が高岡市に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
  2. 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

(注意)必要があると認めるときは、資格登録以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断できるものとする。

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