公共工事の発注における入札金額の内訳に関するお知らせ

更新日:2026年03月23日

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。

つきましては、令和8年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事に係る入札については、下記のとおり運用することとしたので、ご留意願います。

対象案件

入札を行うすべての工事

工事費内訳書の提出について

材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した工事費内訳書を入札書とともに提出する。記載が必要となる具体的な経費については、個々の入札案件の工事費内訳書より確認する。

適用開始

令和8年4月1日以降に公告又は指名通知を行う案件に適用

添付文書