複数年契約のスライド条項の取扱いについて(試行)

更新日:2026年01月21日

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複数年にわたる業務委託契約へのスライド条項 (賃金水準の変動を反映した契約金額の変更)の適用について

複数年契約の業務委託に関し、近年の物価高騰による賃金上昇への対応、および事業者の健全経営・業務の適正な履行確保を目的として、賃金に一定以上の変動があった際に契約金額を変更できる制度を導入します。

1 適用対象契約

1 適用対象契約

(1)「高岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に該当する契約のうち、建築物清掃、建築物警備(機械設備を除く)、一般廃棄物処理、給食及び施設の運営・管理などの業務委託契約

(2)履行開始日から12か月が経過し、基準日時点で残りの履行期間が2か月以上ある契約

2 受注者負担

履行開始日から12か月経過後に、未履行分の金額のうち「直接人件費」に相当する額に「人事院勧告の改定率又は最低賃金変動率」を乗じて変動額を算出し、この変動額から未履行分の契約金額に「1.0%」を乗じた受注者負担分を差し引いた金額を変更金額とします。

3 運用開始時期

令和8年1月以降に入札公告等を行い、令和8年度から履行期間が始まる案件から運用開始します。契約の変更は1年経過後から可能なため、実際に金額変更となるのは令和9年度からとなります。

4 様式等

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