高岡市建設工事等指名停止基準
平成17年11月1日
趣旨
第1条
この基準は、高岡市が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、建設等コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び施設の維持管理の業務(以下「工事等」という。)の入札参加資格者(建設工事、測量・建設等コンサルタント業務及び建設用原材料の買入れ契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成17年高岡市告示第2号)第1に定める者をいう。以下同じ。)に対する指名停止、指名停止の期間の変更及び指名停止の解除(以下「指名停止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
指名停止
第2条
入札参加資格者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定め、当該入札参加資格者について指名停止を行うものとする。
2 前項の規定により指名停止を行ったときは、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
下請負人及び共同企業体に関する指名停止
第3条
前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき入札参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
指名停止の期間の特例
第4条
入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第10号から第15号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第10号から第15号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項に規定する指名停止の期間の短期より短い期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項に規定する長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24箇月を超える場合は24箇月)まで延長することができる。
独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例
第5条
第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、入札参加資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第10号又は第13号に該当したとき。
(2) 別表第2第10号から第15号までに該当する入札参加資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(同条第2項の規定による談合をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第10号から第12号までに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止ならびに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査の結果、入札談合等関与行為(同法第2条第5項の入札談合等関与行為をいう。)があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第10号から第12号までに該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。
(5) 市職員又は他の公共機関の職員が、競売等妨害又は談合の容疑により逮捕さ れ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第13号から第15号までに該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。
指名停止の期間の変更又は指名停止の解除
第6条
指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
2 指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該指名停止を解除するものとする。
指名停止等の決定
第7条
指名停止等については、高岡市建設業者選考審議会に諮って決定するものとする。
一般競争入札の参加資格の停止
第8条
一般競争入札の入札参加資格確認申請期限の日から当該工事の入札までの間において、高岡市から指名停止を受けた入札参加資格者は、一般競争入札の参加資格を停止するものとする。
随意契約の制限
第9条
指名停止期間中の入札参加資格者については、工事等の随意契約の相手方とすることができないものとする。ただし、当該業者と契約を締結しなければ市工事等の目的を達することができない特別の理由がある場合で、あらかじめ高岡市建設業者選考審議会委員長の承認があったときは、この限りではない。
下請等の禁止
第10条
市工事等の全部若しくは一部を、指名停止の期間中の入札参加資格者が下請けし、又は受託することを承認してはならない。
指名停止に至らない事案に関する措置
第11条
指名停止を行わない場合において必要があると認める場合は、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告し、又は注意を喚起することができる。
附則
この基準は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月21日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
更新日:2024年07月08日