監査等の種類

更新日:2024年03月25日

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定例監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

監査委員は、市の財務に関する事務の執行が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼に定期的に実施する監査です。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

監査委員は、定例監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。これを「随時監査」と呼んでおり、高岡市では工事監査を実施しています。工事監査は、市の事務事業の執行に係る工事について、設計、施工、契約等事務手続の面から適正に行われているかを主眼に実施する監査です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、財務監査のほか、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。市の一般行政事務の手続、行政の運営等が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から実施する監査です。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、市が出資等を行っている団体について、出資等の目的に沿って適切に運営されているか、経理、財産管理等が適正に行われているかを主眼として実施する監査です。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が監査することとされており、監査委員は、会計管理者や公営企業管理者等(上下水道局・市民病院)から提出された検査資料に基づき、市の財政収支の動態を主として計数面から把握し、現金現在高等の検査を行っています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市の一般会計、特別会計及び公営企業会計(水道事業会計・病院事業会計等)の決算について書類の計数は正確か、財政運営・財産の管理は適正か、予算が適正かつ効率的に執行されているか審査し、審査意見書を議会及び市長に提出しています。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用する基金について、基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金が設置された目的に則って、適正かつ効率的に運用されているかを審査し、審査意見書を議会及び市長に提出しています。

健全化判断比率、資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)

健全化判断比率、資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類について、法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか、財政指標の算出の基礎となった書類等が適正に作成されているかどうかを主眼に審査し、審査意見書を議会及び市長に提出しています。

その他の監査

他に、直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)、議会または市長の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項、同法第199条第6項)、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)等があります。

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監査委員事務局
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1467
ファックス:0766-20-1469

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