監査委員
監査委員とは
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から地方自治法に基づいて設置された執行機関です。
監査委員の選任については、市長が行政運営に関し識見を有する者及び議員のうちから議会の同意を得て選任します。
高岡市の監査委員は、識見を有する者2名、議員1名の計3名です。
氏名 |
就任年月日 |
区分 |
---|---|---|
廣嶋康雄(ひろしまやすお) |
平成27年6月20日 |
識見代表監査委員 |
永原善巳(ながはらよしみ) |
令和3年11月30日 |
識見監査委員 |
水口清志(みずぐちきよし) |
令和3年11月22日 |
議会選出監査委員 |
監査委員の仕事とは
監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務の執行について、監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、市民に公表しています。
監査基準
地方自治法第198条の4第1項および第2項の規定に基づき、「高岡市監査基準」を策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。
監査方針
高岡市の監査では、市が執行した事務及び事業が法令に基づいて、適正かつ効率的に行われているかに視点を置き、「住民福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げているか」「常に組織及び運営の合理化に努めているか」に留意して実施しています。
更新日:2024年04月18日