監査委員制度について教えてください。
質問
監査委員制度について教えてください
回答
監査委員は、地方自治法や地方公営企業法等に基づき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除きます。)について、監査等を実施する機関です。
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。本市では識見を有する者のうちから選任された委員(識見委員)が2人、議員から選任される委員(議選委員)が1人の計3人で構成されています。
また、監査委員を補助するために、監査委員事務局が置かれています。
更新日:2024年03月25日