事業所のごみ
1.事業所のみなさまへ
ごみを減らし、リサイクルを進めることは、増え続けるごみ問題の解決につながるとともに、事業所自体のイメージアップやコストの節減・効率化などの大きなメリットがあります。
事業所ごみの減量化・リサイクル推進にご協力を!
2.事業所ごみを適正に処理していますか?
事業所ごみとは、大きな会社や工場、スーパーなどから出るごみだけでなく、営利・非営利にかかわらず、すべての事業活動で発生するごみのことです。一般の事務所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分などから発生するごみも事業所ごみです。
事業活動に伴って生じるごみは、事業者自らの責任において適性に処理する事が法律で義務付けられています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条第一項)
3.事業所ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の二つに分けられます。
事業系一般廃棄物とは、事業所から発生するごみのうち、産業廃棄物(ページ下部参照)以外のごみ(廃棄物)のことをいいます。
燃やせるごみ(事業系一般廃棄物のうち)の処理の方法
- 一般廃棄物処理業等許可業者に処理を依頼する
- 自分で直接「高岡広域エコ・クリーンセンター」(氷見市上田子字笹谷内50)または一般廃棄物処理業等許可業者に搬入する
(処理できないものもありますので、事前にごみの種類・量等について確認してください。高岡広域エコ・クリーンセンターに持ち込みの場合、100キログラムまで1240円、以降20キログラムごとに240円の手数料がかかります。別途料金が必要な場合もございますので詳しくはお問い合わせください。) - 例外として“事業系燃やせるごみ専用指定袋”により、下記条件のもと、各地域の家庭用可燃物のごみ集積場に出せる場合があります。(初回には、申込書の提出が必要です)
条件等
- 事前に自治会等のごみの集積場に出すことの了解を得ること。
- 事業所名を記入すること。
- 1回に大量に出さないこと(1回に2袋まで)
- 専用袋は、環境政策課で販売
燃やせないごみの処理の方法
事業所から出る燃やせないごみは、市では、収集・処分できないごみです。
事業者自らの責任において適正に処理するか、産業廃棄物に該当するものは、富山県知事の許可を得た業者に処分を依頼してください。
詳しくは、富山県環境政策課まで(電話076-444-9618)
4.事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画書等
事業用大規模建築物(建築延面積3,000平方メートル以上または一般廃棄物の年間発生量が50トン以上)の管理者は、廃棄物管理責任者を選任し(PDFファイル:101.2KB)、毎年、当該事業所から発生する事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に関する計画書(PDFファイル:105.8KB)を作成し、市長に提出しなければなりません。
<参考>産業廃棄物一覧
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物(下記)のことをいいます。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん(ダスト類)
- その他、産業廃棄物を処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体は、特定の業種の事業所から排出されるものに限定されます
更新日:2024年03月25日