ごみ集積場設置補助金交付制度
自治会でごみ集積場を新設または増改築される場合に、補助金を交付します。事前に環境政策課と協議してください。
自治会、町内会その他の団体が、一定のごみ集積場設置基準に適合するごみ集積場を設置(改築、増築及び修繕を含む)した場合、予算の範囲内において補助金を交付するもの(集合住宅の建築及び開発行為等に伴いごみ集積場を設置する場合を除く)
補助金交付の手順
- ごみ集積場を設置する土地の管理者または所有者の同意を得る
- 事前に市長(環境政策課)と協議し、ごみ集積場設置事前協議書(様式1号)PDF形式(PDFファイル:95.3KB)、ごみ集積場設置事前協議書(様式1号)ワード形式(Wordファイル:33.5KB)を作成する。
(注意:必ず、事前に協議してください。) - 内容を審査後、設置承認の可否を決定し、通知
- 承認通知があったら、
- ごみ集積場設置補助金交付申請書(様式第3号)の提出、環境政策課へ
- 設置に要した経費を証する書類(領収書の写し、請求明細書の写し)
- 交付金の振込み銀行、口座番号、口座名義等(銀行口座の口座番号を確認できるコピー)
- 関係書類 完成写真(前面、側面)
- 市から交付決定書の通知
- 交付金の振込み
更新日:2024年03月25日